銃刀法・軽犯罪法違反事件

銃刀法・軽犯罪法違反事件の相談例

・新宿区高田馬場駅近くを歩いていたら、警察官に職務質問された。所持品検査で、カバンの中から刃体15センチの包丁が見つかり、警視庁戸塚警察署で逮捕・勾留された。前科を避けたい…

・東京都武蔵野市吉祥寺駅近くの路上に自動車で停車中、警察官から職務質問を受けた。自動車のダッシュボード内からカッターナイフが見つかった。警視庁武蔵野警察署に連行され、取調べを受けた。今後の事件の流れを相談したい…

1 銃刀法違反

銃砲刀剣類所持等取締法(以下、「銃刀法」といいます。)は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的とした法律です(銃刀法1条)。

銃刀法では、拳銃、殺傷能力の空気銃、刀、あいくち、刃物等の所持や携帯を禁止しています。

特に銃刀法違反で検挙される場合としては、刃物の携帯などが多いと思われます。

2 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止―銃刀法22条

銃刀法22条は、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物について、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定めています。

これに違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を定めています(銃刀法31条の18第3号)。

刃体とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいいます。

銃刀法では、刀剣類(刃渡り15センチメートル以上の刀、剣、やり、なぎなたなど)について、刃渡りという用語で使い分けています。

刃物とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

具体例として、包丁やナイフ、カッターナイフなどがあります。

携帯とは、単に所持する場合と異なり、自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。

刃物の携帯が「業務その他正当な理由による場合」には、銃刀法違反にあたりません。

たとえば、お店で購入した包丁を自宅へ持ち帰る場合や、料理人が自分の包丁を鞄に入れ職場へ向かう場合などです。

大型のカッターナイフを車のダッシュボードに入れて携帯しているような場合でも、携帯する正当な理由がない場合、銃刀法違反にあたってしまいます。

むやみに刃物を携帯しないことをおすすめします。

3 刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の規制―軽犯罪法1条2号

刃体の長さが6センチメートルを超えている刃物を正当な理由なく携帯することは、銃刀法に違反します。

他方で、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物であっても、それを携帯することは、軽犯罪法に違反する可能性があります。

軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて 刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を 隠して携帯」することを禁止しています。

これに違反した場合、拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)、又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)が科されます。

人の生命や身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具には、具体的な形状にもよりますがツールナイフやハサミも含まれる可能性があります。

これらを、むやみに持ち歩かないことをおすすめします。

銃刀法違反は、刃物を携帯することを禁止しています。

一方、軽犯罪法では、「隠して携帯すること」を禁止しています。

隠して携帯するとは、自宅又は居室以外の場所で、手に持ち、あるいは、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。

銃刀法・軽犯罪法違反事件の罰則のまとめ

罪となる行為 罰則・法定刑
銃刀法違反(銃刀法22条) 2年以下の懲役、30万円以下の罰金
軽犯罪法違反(軽犯罪法1条2号) 拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)、科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)

銃刀法・軽犯罪法違反事件における弁護活動

1 不起訴処分・無罪の主張

銃刀法・軽犯罪法違反事件で、警察官に逮捕・取調べをされた場合には、すぐに弁護士へご相談下さい。

携帯していた刃物の形や種類・携帯した状況・理由などを把握した上、弁護士が適切なアドバイスを行います。

正当な理由があるにもかかわらず、警察や検察で認めてもらえない場合、弁護士が正当な理由を説得的に説明することで不起訴処分や無罪を目指した弁護活動を行います。

2 情状弁護

銃刀法・軽犯罪法違反事件で起訴された場合、被告人にとって有利な事情を裁判官に示すことで、刑の減軽を目指します。

具体的な量刑の考慮要素は、犯行の動機・犯行の手口・被害額・被告人の役割・示談成立の有無などがあります。

銃刀法・軽犯罪法違反事件に強い弁護士は、事件の全体像を把握した上、これらの事情を適切に評価・主張していきます。

3 身柄解放活動

銃刀法・軽犯罪法違反事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束が長期化する可能性もあります。

特に強盗や窃盗などのほかの犯罪をするために刃物等を携帯していたような場合、余罪の捜査も引き続き行われる場合があります。

身柄拘束が長期化すると、会社や学校を休まなければならず、その後の社会復帰にも影響を及ぼします。

そのため、容疑者・被告人が逃亡するおそれのないこと、証拠隠滅のおそれのないことなどを、説得的に主張し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、銃刀法・軽犯罪法違反事件の経験豊富な弁護士による最善のアドバイスを受けることができます。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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