刑事事件用語集

アリバイ…犯行が行われた際に、別な場所にいたこと等、犯人ではないことを根拠づけるための事実や証拠のことであり、犯人だとすれば矛盾する事実のこと。

違法収集証拠…違法に収集された証拠。裁判で証拠として採用されない可能性がある。

疑わしきは被告人の利益に…合理的な疑いを入れない程度にまで立証されない限り、有罪とはされないという無罪推定の大原則。

違法収集証拠排除法則…証拠収集手続きに違法があった場合に、その証拠を裁判で被告人を有罪とするための資料から排除する法則。

違法性阻却…法律で刑罰をもって禁止されている行為を行った事実が認められても、その行為を正当化する特別な事情(たとえば、正当防衛や緊急避難など)が認められる場合に、行為の違法性を失わせること。違法性阻却の事情が認められる場合には、犯罪の成立が否定される。

冤罪…無実の罪。無実であるのに犯罪者として扱われること。

押収…領置と差押えを合わせた総称。

おとり捜査…捜査機関などが身分や意図を隠して、相手方に犯罪を実行するよう働きかけ、相手方が実行に出たところを検挙する捜査手法。

過失…注意義務違反のこと。結果を予見できたにも関わらず、結果を回避する義務を怠ったことを意味する。

過失犯…過失によって一定の結果が伴った場合に、法律上刑事処罰の対象とされている犯罪のこと。

過剰防衛…正当防衛の状況が認められる場合に、反撃行為が防衛の手段として過剰である場合のこと。この場合には、正当防衛は成立せず、刑の任意的減免の対象となる。

家庭裁判所…家庭に関する事件の審判や調停、少年事件の審判などの権限を有する裁判所。

科料…1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰。

過料…金銭を徴収する行政上の制裁であり、刑罰ではない。

観護措置…少年事件において、家庭裁判所が少年の身柄を少年鑑別所に送致すること。または、家庭裁判所調査官の観護に付すること。

間接正犯…他人を道具のように利用して、犯罪を実行した場合に、他人を利用した者を犯人として扱うこと。

鑑定…学識を有する機関などによって行われる特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告を意味する。刑事手続上は、裁判所の判断を補助するために行われる場合と、捜査機関が嘱託して行う場合がある。

鑑定留置…被告人の心身や身体に関して、

既遂…犯罪が完全に成立していること。

起訴…公訴提起のこと。検察官が裁判所に対して有罪判決を求めること。

起訴猶予…検察官のする終局処分のうち、不起訴処分の理由となるもの。犯罪の嫌疑は明らかであるが、事件が軽微である等その他の事情により、起訴する必要がないと検察官が判断した場合になされる。

供託…金銭・有価証券などを供託所に提出してその管理を委ねることをいい、最終的に供託所が特定の者にその財産を取得させることで、一定の法律効果を達成する目的でなされる。

緊急避難…自己あるいは第三者に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為が、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合のことを意味し、この場合には、違法性が阻却され犯罪が不成立となること。

ぐ犯少年…将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年を意味する。少年法上、一定の事由が認められる場合をぐ犯事由として定めている。

刑事事件…刑罰法令の適用による処罰が問題となる事件。

刑事裁判…刑事事件の裁判。

控訴…第一審の判決に不服のある者が上級裁判所(刑事裁判の場合は、高等裁判所)に不服申立てをすること。

公訴時効…いわゆる「時効」のこと。犯罪後一定期間経過することで、起訴できなくなる制度。

公訴事実…起訴状に訴因として記載された犯罪事実のこと。

公訴提起…起訴のこと。検察官が裁判所に対して有罪判決を求めること。

公判…裁判官、検察官、被告人(弁護人)が出席して、原則公開の法廷で審理を行う手続きのこと。裁判。

公判請求…検察官が裁判所に対して公開法廷である正式裁判を請求すること。

公判前整理手続…刑事裁判の充実・迅速化を図るため導入された、第1回公判までに行う公判準備のための手続きのこと。裁判員裁判対象事件では、必須の手続きとなっている。

勾留…逮捕に引き続き、被疑者・被告人の身体を留置施設に拘束する手続きのこと。

拘留…軽微な犯罪に科される刑罰の一つ。1日以上30日未満の範囲で刑事施設に留置される。

勾留延長…勾留期間を延長することであり、やむを得ない理由があるときに、検察官の請求により10日間の範囲で勾留を延長することができる。

勾留理由開示請求…勾留されている被疑者・被告人、弁護人その他一定の者からの請求に基づいて、公開の法廷で裁判官が勾留の理由となった事由を明らかにする手続き。

国選弁護人…被疑者・被告人の請求又は裁判官の職権により選任された弁護人のこと。

告訴…犯罪の被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示。

告発…告訴権を有する者以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示。

再審…判決が確定した事件につき、法定事由がある場合に、判決を取り消して裁判をやり直すこと。

裁判…裁判所又は裁判官がその権限として行う法的判断の表示。判決・決定・命令の3種類がある。

私選弁護人…被疑者・被告人その他弁護人を選任できる者が自ら選任した弁護人のこと。

示談…法的紛争を裁判によらず、当事者間の話し合いで解決する契約。

執行猶予…裁判所が言い渡した刑の執行を猶予すること。

釈放…適法な事由に基づいて留置施設に収容されている被疑者・被告人の身柄を解放すること。

準抗告…裁判官や捜査機関が行った一定の処分について、裁判所に対して取消しや変更を求める不服申し立て手続き。

触法少年…刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年のこと。

贖罪寄付…刑事事件を起こした者が、罪を償う気持ちを表す一つの方法として、公益団体などに寄付すること。被害者のいない犯罪や被害者との示談ができない場合に行われる。

親告罪…被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のこと。

上告…第二審(刑事裁判の場合は、高等裁判所)の判決に不服がある者が上級裁判所(刑事裁判の場合、最高裁判所)に訴えを起こすこと。

接見禁止…勾留中の被疑者・被告人につき、弁護士以外の者との接見や書類の授受などを禁止すること。裁判官・裁判所の命令・決定によりなされる。

接見交通(接見)…被疑者・被告人が弁護人・弁護人になろうとする者と直接会い、相互に意思伝達すること。

捜索…人の身体・住居などについて被疑者や証拠を発見するための強制的処分のこと。

送致…事件に関する訴訟記録や被疑者を送ること。

逮捕…逃亡や証拠隠滅を防止するために、被疑者の身体を一定時間強制的に拘束すること。

懲役刑…受刑者を刑事施設に留置した上、所定の作業を行わせる刑罰のこと。

追起訴…第1審の刑事裁判の進行中に、同一の被告人に対して、別の犯罪事実により追加で起訴すること。

通常逮捕…裁判官が発付した逮捕状に基づき行われる逮捕のこと。

伝聞証拠…供述内容を書面化したものや、他人から間接的に聞いたことに関する供述のこと。原則として、証拠能力が認められませんが、証拠とすることの同意や、一定の要件を満たすことで、例外的に証拠として採用されます。

当番弁護士制度…逮捕された被疑者からの依頼により、弁護士が1回無料で面会に行く制度のこと。

特別少年院…心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する少年院のこと。

任意同行…捜査機関が捜査上必要な場合に、被疑者その他対象者の同意を得て、警察署などに同行すること。

犯罪少年…刑罰法令に触れる行為をした14歳以上の少年のこと。

反対尋問…証人等の尋問を請求した当事者の反対当事者がその者に尋問すること。

被疑者…捜査段階で犯罪の嫌疑を受けている人のこと。

被疑者国選弁護制度…起訴される前の段階から、一定の重い罪に問われている勾留中の被疑者の請求により、裁判所が国選弁護人を選任する制度。

被告人…犯罪の嫌疑を受け起訴された人のこと。

被告人質問…公判手続きにおいて、被告人に対して行われる質問のことで、供述した内容は証拠となる。

不起訴処分…検察官による起訴しないという処分。

弁護人依頼権…弁護士に事件の依頼をする権利のこと。

幇助…犯罪の実行者の手助け(犯行を容易にする行為)をすることをいう。

保護処分…少年法に基づき、少年審判に付された少年が家庭裁判所の決定家庭裁判所が審判に付された少年に言い渡す処分のこと。保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致などがある。

保釈…保釈保証金(保釈金)の預託を条件として被告人の身体拘束を解く制度のこと。

未遂…犯罪行為に着手したが、犯罪結果の実現に至らないこと。

命令…裁判官の法律上の判断のこと。被疑者を勾留する場合などに行う。
黙秘権…刑事責任を問われるおそれのある不利益な事項について供述を強要されない権利のこと。

略式請求(略式起訴)…検察官が公判請求をせずに、略式手続きによる裁判を請求すること。

略式命令(略式罰金)…簡易裁判所が、検察官の請求により、公判手続きによらずに罰金又は科料を科す裁判のこと。

刑事事件・少年事件では耳慣れない専門用語が多く、専門家によるアドバイスを受けることが有益です。

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