警視庁久松警察署の傷害事件で正当防衛を主張

正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都中央区の町工場で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ職場の同僚と仕事の段取りを巡ってトラブルになりました。
以前から、この同僚とは諍いが絶えず、1週間前も最初は口論でしたが、Aさんが「殴れるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発したことから、取っ組み合いの喧嘩になったのです。
最初に同僚から殴りかかられたAさんは、同僚の攻撃をよけて、同僚の顔面を手拳で思いっきり殴りつけました。
同僚は、Aさんの暴行によって前歯を折る傷害を負い、未だに仕事を休んでいます。
そして先日、職場の上司から、同僚が警視庁久松警察署に傷害罪の被害届を出したことを聞かされました。
Aさんは、先に同僚から殴りかかってきたので、正当防衛を主張したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです)

◇正当防衛は認められるのか◇

正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
今回の事件でAさんは、先に同僚から殴りかかられたのに反撃するかたちで、同僚に暴行を加えています。
この行為が正当防衛に当たるかどうかですが、正当防衛は
①急迫不正に侵害に対して
②やむを得ずした行為
でなければなりません。

同僚に殴りかかられることが、正当防衛にいうところの「急迫不正の侵害」といえるかどうかについてですが、この行為の直前にAさんは「なぐれるものなら殴ってみろ。」と同僚を挑発しており、これは同僚の攻撃を誘発する行為ともいえるでしょう。
この様なAさんの言動は、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
このような自招侵害に対する正当防衛は否定される可能性が高く、これまでの裁判においても「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定されがちです。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのかを検証し、相手の攻撃が「急迫不正の侵害」であったことを主張する必要があるでしょう。

◇正当防衛の成立に向けた弁護活動◇

傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。

捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。

その為、傷害罪などの刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で発生した刑事事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(年中無休・通話料無料)にて24時間受け付けております。
東京都中央区の傷害事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警視庁久松警察署に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁久松警察署までの初回接見費用:36,000円

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