江東区のひき逃げ事件 交通事件に強い弁護士

江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

◇ひき逃げ事件◇

大学生のAは、家族の車を借りて江東区の自宅近くを運転中、歩行者と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、初めて事故を起こしてしまったことからパニックに陥ったAは警察や救急に通報することなくその場から逃走してしまいました。
翌日、自宅を訪ねてきた警視庁城東警察署の警察官に、ひき逃げの容疑で逮捕されたAの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

◇人身事故◇

交通事故を起こして、相手方が死亡したり、傷害を負ったりすると、過失運転致死傷罪となる可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条に定められています。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転に必要な注意義務を怠った上で、交通事故を起こして相手方を死亡させたり、傷害を負わせた場合に成立します。
過失運転致死傷罪の罰則規定は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が定められていますが、条文に「情状により、その刑を免除することができる」と明記されているとおり、有罪が確定しても絶対的に刑事罰が科せられるわけではないので、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

◇ひき逃げ事件◇

交通人身事故を起こしたにも関わらず、警察や救急に通報することなく逃走すれば、ひき逃げ事件として、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法の救護義務違反、報告義務違反に抵触する可能性があります。

~救護義務違反~

交通事故の加害者だけでなく、被害者にも救護義務があり、救護義務のある者が、救急に通報する等の負傷者の救護を怠った場合「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
ただし、事故の原因となった運転手が救護義務を怠ると、より重い罰則「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるのです。

~報告義務違反~

交通事故を起こした運転者は、警察に事故の発生を通報、届け出る事が義務付けられています。
これを怠ると、報告義務違反となり「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
この報告義務違反については、人身事故に限られていませんので、通常であれば刑事罰の対象とはならない物損事故の場合であっても、警察へ届け出ずにそのまま立ち去ってしまうとこの報告義務違反となってしまう可能性があります。

◇弁護活動◇

人身事故を起こしてその場を立ち去ってしまい、ひき逃げ事件となってしまった場合、一度逃走していることもあり、逮捕されてしまう可能性は高くなることが予想されます。
そこで弁護士はまず、本人の身体拘束が解かれるように活動していきます。
また、被害者との示談交渉も行っていきます。
ひき逃げ事件では、逃げてしまっていることもあり、被害者の処罰感情も大きくなり、示談交渉が難しいものになることが予想されます。
また、相手が死亡してしまったような場合には、その遺族との示談交渉ということになりますので、さらに難しくなるでしょう。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。

◇江東区のひき逃げ事件に強い弁護士◇

東京都江東区でひき逃げ事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が、ひき逃げ事件で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-63124時間受け付けてりますので、お気軽にお問い合わせください。

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