映画館の無許可営業で書類送検

興行場法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

今月16日、吉祥寺にカフェとして届け出たビルの2階で映画館を運営したとして、会社社長と、元社員、法人一社が興行場法違反書類送検されました。
書類送検されたのは、昨年7月~12月の間に、映画館としての許可を得ていないビルの2階で、客から入場料を得て映画を上映するなどして映画館を運営していた興行場法違反事件です。
刑事事件化されるまでに何度か、東京都多摩府中保健所が再三改善を求めていましたが、改善されなかったことから刑事告発されて、警察が捜査していました。
(10月16日配信の「JIJI.COM」の記事から抜粋)

本日は、「興行場法違反」という非常に珍しい法律について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇興行場法◇

興行場法でいう「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
また「興行場営業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として興行場を経営することをいいます。
(同法第1条から抜粋)

そして業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(同法第2条から抜粋)

~罰則規定~

この法律上は、上記第2条に違反すれば「6月以下の懲役又は5,000円以下の罰金」の罰則が規定されていますが、罰金等臨時措置法の適用を受けるため、実質の罰則規定は「6月以下の懲役又は2万円以下の罰金」となります。

◇書類送検◇

刑事事件は、検察庁が独自に捜査するような大規模な事件を除いては、まず警察等の捜査機関が事件捜査を行います。
警察が捜査を開始するのは、被害者の届け出や告訴、そして一般人からの刑事告発が端緒となることがほとんどです。(薬物等に事件については、警察官による職務質問が端緒となることがあります。)
そして警察等の捜査機関が捜査を開始し、犯罪性の有無を判断したり、被疑者の割り出し等を行うのです。
その後、被疑者を呼び出して取調べを行い、一連の捜査を終えると、関係書類を検察庁に送致します。
このように、警察から検察庁に書類を送致することを「書類送検」といいます。

◇書類送検されると?◇

書類の送致を受けた検察官は、警察等の捜査機関から送致された書類を精査し、その後、被疑者の取り調べを行います。
そしてその結果を踏まえて検察官は、起訴不起訴略式罰金の何れかを判断します。

起訴…その後、公開の刑事裁判が行われて、そこで無罪、有罪の判断がなされ、有罪の場合は刑事処分が決定します。

略式罰金…被疑者が犯行を認め、略式罰金の手続きに納得した場合は、公開の刑事裁判は行われずに、簡単な起訴手続きによって罰金刑が確定します。

不起訴…様々な理由によって検察官が、不起訴を決定すれば、その時点で刑事手続きが終了します。不起訴処分の場合は前科、前歴になりません。

 

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