窃盗事件・常習累犯窃盗事件

・中学生の息子が荒川区の中古書店で売られていたゲームソフト7本をリュックに入れ万引きをした。
お店が窃盗罪の容疑で警視庁荒川警察署に引き渡し、警察から電話があった…

・満員電車の車内で、被害者Vのポケットの中の財布を抜き取ろうとして、警視庁赤坂警察署に逮捕・勾留された…

1、窃盗事件について

「万引き」「スリ」「ひったくり」「置き引き」「空き巣」「自動車荒らし」「侵入盗」等は、刑法の窃盗罪にあたります。

窃盗罪は、他人の財物を窃取することによって成立します。

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

①「他人の財物」とは、他人の占有する財物を指します。「財物」とは、個体・気体・液体の有体物です。

例外的に、「電気」は財物とみなされます(刑法245条)。

窃盗罪の「財物」には不動産は含まれません

他人の不動産の占有を奪い取った場合、不動産侵奪罪(刑法235条の2)として別の犯罪になるためです。

不動産侵奪罪の罰則・法定刑は、「10年以下の懲役」(刑法235条の2)です。

不動産侵奪罪は、戦後不動産の不法占拠が横行し、それに対処するため、「不動産」については特に重い刑罰が定められました。

②窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物をその者の意思に反して自己又は第三者の占有のもとに移すことです。

「万引き」や「ひったくり」「空き巣」「侵入盗」などが代表例です。その他、他人のキャッシュカードを利用しATMから現金を引き出す行為も窃盗罪となります。

③条文上、明確に規定されていませんが、窃盗座が成立するためには「不法領得の意思」が必要です。

不法領得の意思」とは、ⅰ財物の権利者を排除する意思とⅱ財物を利用処分する意思を内容とします。

これらは、侵害の程度の小さい使用窃盗との区別や、器物損壊罪等との区別の基準としての機能を果たします。

2、常習累犯窃盗事件

窃盗罪を繰り返している場合、「常習累犯窃盗」の容疑で警察に逮捕・捜査されることがあります。

過去10年以内に3回以上、6月以上の懲役刑を受けた者が、更に窃盗事件や窃盗未遂事件を犯した場合には、常習累犯窃盗となります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。

常習累犯窃盗の場合の法定刑は、「3年以上の有期懲役」です。

常習累犯窃盗は、通常の窃盗罪に比べ重い刑罰が規定されています。

3、窃盗事件・常習累犯窃盗事件のまとめ

罪名 刑罰・法定刑
窃盗罪 (刑法235条) 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不動産侵奪罪 (刑法236条) 10年以下の懲役
常習累犯窃盗 (盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 3年以上の懲役

窃盗事件・常習累犯窃盗事件の弁護活動

1 被害者への謝罪や被害弁償・示談をする

窃盗事件・常習累犯窃盗事件で警察に逮捕・捜査された場合、弁護士を通じて被害者へ謝罪や被害弁償を行い、迅速に示談することで、不起訴処分を目指すこともできます。

窃盗事件には、軽微なものから重大なものまで含まれます。

窃盗事件を起こしてしまったら、早い段階で弁護士に相談し、被害者に謝罪することや、被害弁償をすることで示談して解決することが、窃盗事件を解決に導くカギとなります。

窃盗事件・常習累犯窃盗事件で被害者と示談をする中で、被害者が加害者を許すことや被害届の取り下げをすることで、刑事事件として起訴される可能性は低くなります。

検察官に不起訴処分を受けると、前科は付きません。

また窃盗事件・常習累犯窃盗事件で、身柄拘束されている場合でも、示談することで早期に釈放されやすくなります。

窃盗事件・常習累犯窃盗事件でお悩みの方は、示談経験も豊富な弁護士へご相談下さい。

2 早期の身柄解放を目指す

窃盗事件・常習累犯窃盗事件で逮捕された場合、余罪を調べられることも多くあります。

そのため、逮捕に引き続き勾留がされ、最長23日間、身柄拘束が続いてしまいます。

具体的には、勾留を決める裁判の前に、弁護人として被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれのないことを説得的に説明することや、裁判所の勾留決定に対して、準抗告、勾留取消、勾留理由開示、勾留の執行停止など、様々な方法で勾留の必要性や勾留の理由がないことを主張します。

すぐに弁護士に依頼することで、早期の釈放へ向け弁護活動を行えます

まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は,身柄解放活動にも力を入れています。

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