渋谷区の刑事事件 強制わいせつ事件の被害者と示談

強制わいせつ事件で被害者との示談に向けた活動やその効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇渋谷区の強制わいせつ事件◇

会社員のAさんは、同僚と行った居酒屋で知り合った女性と意気投合し、同僚と別れた後にこの女性と渋谷区にあるカラオケ店に行きました。
カラオケ店の個室で、女性と二人きりになったAさんは、女性が自分に気があるものと思い込み、女性にキスしたり、女性に抱き付いたりする行為を繰り返していました。
後日、女性が、Aさんの行為に対して、警察に被害届を提出したらしく、Aさんは、強制わいせつの容疑で出頭要請を受けました。
取調べにおいてAさんは「拒絶されなかったので好意があったと思ってした。」と供述しており、被害女性に謝罪したいと申し出ています。
警察から弁護士を介して示談交渉をやるよう勧められたAさんは、その後、刑事事件専門の弁護士に事件について相談することにしました。
(フィクションです)

◇強制わいせつ罪◇

強制わいせつ罪は、刑法第176条に次のように規定されています。

第百七十六条 
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

被害者が13歳以上の者の場合、「暴行または脅迫」を手段としてわいせつな行為をしたことが必要となります。
強制わいせつ罪が成立するためには、「暴行・脅迫」は、その犯行を著しく困難にさせる程度のものであることが必要です。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、被害者の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
強制わいせつ罪においては、本人の性的自由が保護法益となるため、性的秩序が問題となる公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは内容が異なります。

◇被害者との示談◇

強制わいせつ事件のような被害者が存在する事件では、被害者対応が最も重要な弁護活動のひとつとなります。
被害者感情が重視される昨今、検察官が起訴するかしないかを判断する際、または裁判官がどのような刑を科すべきかを決めるにあたって、被害者との間で示談が成立しているか否かといった点が考慮されます。

「示談」というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。

示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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