東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に控訴審を依頼

東京都葛飾区の傷害致死事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に控訴審を依頼

東京都葛飾区に住むAさんは、警視庁亀有警察署に殺人容疑で逮捕されました。
しかし、Aさんは殺意を否認しており、1審で弁護士は、「殺人の故意はなく、傷害致死にすぎない」と主張していました。
しかし、1審の東京地方裁判所は、殺人罪を認定し、懲役刑を科しました。
判決内容に不服のAさんは、控訴をする予定です。
(フィクションです)

【殺人の故意】
人を死なした場合に成立する犯罪はいくつかあります。
例えば、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪等があげられます。
いずれの犯罪が成立するのかは、刑法上に規定ある行為態様や故意の有無によります。
例えば、殺人罪が成立するためには、「人を殺した」ことと「殺人の故意」が必要になってきます。
ですから、もし、殺人の故意がないような場合には、殺人罪が成立せず、(傷害の故意があれば)傷害致死が成立するにすぎません。

控訴
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
控訴審の流れとしては、

控訴申立て
第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に控訴を申し立てる必要がある点、注意が必要です。
この期間を超えた場合、判決が確定してしまうため、特段の事情がない限りは控訴できなくなります。

②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。

控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことで、控訴申立て人は提出期限までに控訴趣意書を提出する必要があります。

④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。

⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。

という流れになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、控訴審の経験も多数ございます。
東京都葛飾区傷害致死事件で、控訴をお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
亀有警察署 初回接見費用:3万9000円)

 

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