東京都狛江市の傷害致死事件で弁護士 少年事件で逆送?刑罰は受けないのか?

東京都狛江市の傷害致死事件で弁護士 少年事件で逆送?刑罰は受けないのか?

東京都狛江市に住むA君(17歳)は、日ごろから、友人のBとともに同じ学校のVに対して殴る蹴るの暴行を行っていました。
ある日、Aの暴行により、Vは脳出血を起こし、Vは死亡してしまいました。
そこで、調布警察署はAを傷害致死の容疑で逮捕しました。
Vの親は「Aが少年なのだから、刑罰を受けないのではないか。それではあまりにひどい」と弁護士に相談しています。
(フィクションです)

少年事件はすべて刑罰を受けないのか】
少年による刑事事件を起こした際、必ず議論になるのは「少年法改正」という内容です。
そして、その際、「少年だからといって全く刑罰を受けないのはおかしい」と誤解されている方も少なくありません。
確かに、少年が犯罪行為を起こした場合、成人の場合と異なり、通常とは違う手続きが取られます。
そして、裁判ではなく、審判が開かれ、そこでは、保護処分の有無(保護観察か施設送致か少年院か)が判断されます。
保護処分は刑法上の刑罰ではありませんから、確かに少年が犯罪を犯しても刑罰が科されないというのは間違ってはいません。

もっとも、少年事件であっても、上記ケースのような人が死ぬような事件に関しては、「逆送」の判断が審判で下されることがほとんどと言えます。
その場合、成人事件と同様に裁判が開かれて、有罪となれば刑罰が科されることになるのです。

逆送とは?】
逆送とは、家庭裁判所の審判で、「刑事処分が相当である」と判断されることによって、事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
この場合、上述のとおり、成人事件と同様に裁判が開かれることになりますし、刑罰が科される可能性も出てきます。
少年法上、
「家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて,その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては,同項の決定(注:逆送決定のこと)をしなければならない。」
とされていますので、上記のような傷害致死事件に関しては、原則的には逆送がなされることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であり、逆送となった事件を担当した弁護士も所属しています。
東京都狛江市少年事件で、逆送事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
調布警察署 初回接見費用:3万7300円)

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