東京都港区の盗撮事件(迷惑防止条例違反)で弁護士 逮捕後,勾留決定回避!

東京都港区の盗撮事件(迷惑防止条例違反)で弁護士 逮捕後,勾留決定回避!

東京都港区内に住むAさんは,オフィス備品の交換などをする会社に勤めています。
Aさんは,同区内にある取引先会社の女子更衣室の備品交換の際,更衣室にカメラを設置し,女子社員の着替えを盗撮していました。
被害届が出された警視庁赤坂警察署は,Aさんを盗撮(東京都迷惑防止条例違反)と建造物侵入事件で逮捕しました。
Aさんは,数日後,会社の出張が入っていたため,何とか勾留がつくことは避けたいと接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです)

【会社内での盗撮事件】
弊所に多く寄せられる相談の一つとして,「盗撮事件」が挙げられます。
上記のような,カメラを設置することで盗撮をするケースもあれば,エスカレーターなどでスマホや小型カメラ,ボールペン型カメラを使って,下着を盗撮するケースもあります。

盗撮行為を行った場合,各都道府県の迷惑防止条例違反となることが多いと言えます。
また,上記例のような盗撮ケースの場合には,女子更衣室にへ「管理者の意思に反して立ち入り」をしているといえるので,建造物侵入罪も成立する可能性があります。

勾留決定回避】
盗撮事件などで逮捕された場合,48時間以内に検察庁へ事件が送られます。
その際,さらに身体拘束を続けた上で捜査するべきか否か(勾留請求をするか否か)を検察官が決めることになります。
その後,勾留請求となれば,24時間以内に裁判所へ被疑者が呼ばれ,いくつか質問がなされます(勾留質問)。
その後,裁判官が勾留決定を出すか否かを決めることになります。
東京の場合,検察庁への押送と裁判所への押送は別日になることが多いと言えますが,他の都道府県の場合,1日で両方を終わらすことが多いです。

ですから,上記Aさんの身柄を即日解放しようとするならば,検察官送致の段階で検察官に「勾留請求をしないように求める意見書」等を提出するなどの方法,さらには,裁判所へ「勾留決定を出さないように求める意見書」等を提出する等の方法があります。
いずれのタイミングでどのような対応をすべきかは,ここ事案によるところもありますので,弁護士に相談することが得策と言えるでしょう。

東京都港区盗撮事件で弁護士をお探しの方は,盗撮事件などの刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
警視庁赤坂警察署 初回接見費用:3万5600円)

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