東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士

東京都豊島区内の刑事事件で逮捕 再度の窃盗事件で罰金を目指す弁護士

東京都豊島区内に住むAさん(46歳)は、近くのスーパーで万引き(窃盗)をした罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、過去にも、3回ほど窃盗で処分を受けています。
そのいずれも罰金でしたが、罰金額は上がっており、3回目の万引き(窃盗)の際には、罰金50万円でした。
Aさんの母Bは、この事態を初めて知り、今後、Aがどうなるのか、罰金になるのか、それとも執行猶予になるのか、刑務所となるのか等心配になり、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【万引き(窃盗罪)】
万引き行為をした場合、他人の財物を窃取したということになりますので、刑法上の「窃盗罪」(235条)に当たります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記Aさんは3回目の窃盗の際に50万円の罰金処分を受けていますので、窃盗罪の法定刑の「罰金」では最高額になっているということになります。

【Aさんの今後~罰金?正式裁判?】
Aさんがどのような刑に科されるのか(罰金になるのか、執行猶予付き判決になるのか、執行猶予なしの実刑判決になるのか)は、検察官がどのような量刑を求めるのか、そして、裁判官がどのように判断するのかによって変わります。
もっとも、基本的には同類犯罪を繰り返したような場合には、処分が重くなっていきます。
例えば、上記Aさんのように、窃盗を繰り返した場合、最初は10万円程度の罰金だったのが、次は30万円の罰金になり、その次は50万円の罰金となることも少なくありません。
このような場合、その次に窃盗を繰り返した場合、正式裁判になり、実刑判決になる可能性がかなり高いと言えます。

もっとも、当然、「どのような動機があり、どうして窃盗をしてしまったのか」等の具体的状況によって求刑・科される刑は変わってきますので、1回目の窃盗だからと言って、必ず罰金になるとは限らず、いきなり正式裁判になり実刑判決となる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、窃盗事件についても多く経験しています。
再度の窃盗事件であっても、弊所の弁護士が適切に動くことで、正式裁判で実刑判決にならず、罰金ですんだ例もございます。
東京都豊島区内の刑事事件逮捕され、何とか罰金になりたい(実刑は避けたい)とお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
池袋警察署 初回接見費用:3万4700円)

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