【東京の刑事事件に強い弁護士】今年から始まった司法取引を解説

先日、日産自動車の代表取締役が金融商品取引法違反で逮捕され、日本だけでなく世界中に衝撃が走りました。
新聞等の報道によりますと、この事件の捜査には、今年から始まった司法取引が適用されたと言います。
日本の司法取引は今年の6月から開始され、今回の事件が2例目だと報道されていますが、本日は、日本版司法取引に関する質問に、東京の刑事事件に強い弁護士がお答えします。

Q.司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
日本の司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。

Q.どんな犯罪を犯した犯人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が「特定犯罪」とされています。
今回の金融商品取引法違反も、対象事件の一つです。

Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。

Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。

Q.日本の司法取引についてどう考えますか?
A.まだ適用例がほとんどないので、この制度が今後の刑事手続きにどの程度の成果をもたらすのかは判断がつきかねます。
ただ一つ言えることは、今回の事件でもわかるように、これまで捜査が難しかった企業犯罪や、経済犯罪にまで捜査のメスを入れやすくなり、その核心に迫りやすくなったということでしょう。
今後の捜査の行方を見なければわかりませんが、今回の事件で起訴、有罪までいけば、検察等の捜査当局は、今後も司法取引を積極的に活用するのではないでしょうか。

司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
~日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら