【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説①

~事例~

会社員Aさんは、2ヶ月ほど前に、東京都豊島区の自宅のパソコンから、インターネットの出会い系サイトにアクセスし、このサイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募りました。
実際に援助交際をすることはできませんでしたが、出会い系サイトにした書き込みが出会い系サイト規制法にあたるとして、自宅のある東京都豊島区を管轄する、警視庁池袋警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです)

今日から3日間にわたって「出会い系サイト規制法」を刑事事件専門の弁護士が解説します。

◇出会い系サイト規制法とは◇

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、いわゆる出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業者に対して必要な規制を行うことで、児童買春等の犯罪から児童を保護することを目的にしています。
なお、この法律でいう児童とは18歳未満の少年少女です。

◇出会い系サイトと出会い系サイトを運営する事業者◇

この法律で、出会い系サイトを運営する事業者を「インターネット異性紹介事業」といいます。
インターネット異性紹介事業とは、簡単に言えば、異性交際を希望する者同士を、インターネットを通じて引き合わせることで、その方法は出会い系サイト内で情報を開示し、双方が連絡を取り合えるように仲介することです。
出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)は、児童の出会い系サイトの利用の防止に努めなければなりません。

明日は、出会い系サイトを運営する事業者(インターネット異性紹介事業者)に科せられた義務等に関して解説します。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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