【山手線の刑事事件】電車内の迷惑行為が刑事事件に 軽犯罪法違反に強い弁護士

~事件~

会社員Aさんは仕事帰りに同僚と酒を飲んで帰宅する道中、東京都内を走行する山手線の電車内で携帯電話機を使用していたことを注意されたことに腹が立ち、周囲の乗客に対して「警察を呼べるもなら呼んでみろ!」等と怒鳴り散らす迷惑行為をしました。
Aさんは駅員からの通報で駆け付けた鉄道警察隊の警察官に軽犯罪法違反で取調べを受けましたが、自分の行為が犯罪になることに納得ができません。(フィクションです。)

~軽犯罪法~

警察が取り扱う法律に「軽犯罪法」という法律があります。
軽犯罪法は、軽微な犯罪を処罰することのみを目的にしたものではなく、悪質重大な犯罪を未然に防止するための法律です。
軽犯罪法の刑事罰には「拘留又は科料」が定められていますが、情状によっては刑が免除されたり、拘留と科料が併科されることもあります。

それではAさんの迷惑行為について考えてみます。
軽犯罪法第1条第5項で公共の娯楽場や公共の乗物において、そこの入場者や乗客に対して著しく粗野又は粗暴な言動で迷惑をかけることを禁止しています。
「著しく粗野」とは、著しくしつけの悪い、礼儀を失した言葉、挙動を意味し、場所をわきまえず大声で歌ったり、わいせつな言葉を口にする、混雑した電車内で足を投げ出して座ったり、禁煙場所で喫煙する等、いわゆる非常識な行動がこれに該当する可能性があります。
「乱暴」とは、刑法で定めらている「暴行罪」に抵触しない程度の、不当に荒々しい性質の挙動等を意味します。
そして、これらによって他人に迷惑をかけた場合、軽犯罪法違反となるのですが、ここでいう迷惑とは、他人に不快感を与えることです。

この様なことからAさんの行為は軽犯罪法に抵触しますが、事件当時、Aさんはお酒を飲んで酔っ払っています。
そのためAさんには自分の行為が他人に迷惑をかけるという認識がなかったのです。
この様な場合でも軽犯罪法違反になるのでしょうか?
この法律は、結果的に他人に迷惑をかけたことに対する結果責任を問う規定ではなく、迷惑をかける結果を意識的に招来したことに対する責任を問う規定であることから、酔っているためにAさん自身に、他人に迷惑をかけている認識がなければ軽犯罪法の粗暴乱暴の罪は設立しない可能性があります。

山手線内の刑事事件でお困りの方、電車内の迷惑行為が刑事事件に発展するおそれのある方は、東京で軽犯罪法違反に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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