~事件~
三鷹市に住む会社員のAさんは、先日、近所の民家の庭に侵入し、干してあった洗濯物の中から女性用の下着を盗みました。
後日、被害者が警視庁三鷹警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、窃盗事件に強い弁護士に示談を依頼しました。
(フィクションです。)
~下着泥棒~
下着泥棒(色情盗)は窃盗罪に当たります。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑に定めらています。
またAさんの事件のように、他人の家の敷地内に入って下着を盗んだ場合、窃盗罪の他にも住居侵入罪や建造物侵入罪が加わります。
ただ、住居(建造物)侵入罪と窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となる可能性が高く、牽連犯と認められた場合の刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。
~下着泥棒で逮捕されるのか?~
窃盗罪の中でも下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
また逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族以外の人に知れてしまい、社会的な不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
弁護士を介して、事前に被害者に謝罪し示談することができれば、このようなリスクを回避できる可能性があるので、下着泥棒で警察の捜査を受ける可能性のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。