【台東区の刑事事件】出会い系サイト規制法を東京の刑事弁護人が解説

出会い系サイト規制法
~インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律~

出会い系サイト規制法では、出会い系サイトなどの異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止しています。
今日のコラムは、出会い系サイト規制法で禁止されている児童に対する誘引行為を解説します。

この法律でいう「児童」とは18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法は、大きく分けて「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制と「インターネット異性紹介事業に対する」規制があります。
「インターネット異性紹介事業を利用する者に対する」規制で、児童に対する誘引行為を禁止しているのですが、禁止されているのは
①第6条第1項
 児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為
②第6条第2項
 人を児童との性交等の相手方となるように誘引する行為
③第6条第3項
 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
④第6条第4項
 対償を供与することを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引する行為
⑤第6条第5項
 ①~④以外で、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為
の5つの行為です。
そして①~④の行為に対しては「100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

スマートフォンが普及し、中・高校生のような児童であっても簡単に出会い系サイトを利用できるようになっています。
児童との援助交際や、それを誘発する行為に対して捜査当局は厳しい取り締まりを行っており、最近は出会い系サイト規制法が適用されている事件も少なくありません。
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