【渋谷区の傷害事件】刑事事件に強い弁護士が緊急逮捕を解説

【事件】

無職のAさん(32歳)は、渋谷区の路上において、通行トラブルとなった相手の大学生に対して殴る蹴るの暴行を加え傷害を負わせました。
犯行後Aさんは、その場から立ち去り、近所の漫画喫茶に逃げ込みましたが、数時間後、この傷害事件を捜査していた警視庁渋谷警察署の警察官が漫画喫茶を訪ねてきてAさんは職務質問を受けました。
当初Aさんは犯行を否認していましたが、傷害罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

【緊急逮捕とは】

緊急逮捕とは、ある一定の重い罪犯したと疑う充分な理由がある犯人に対して、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合に行われる逮捕です。
まず、緊急逮捕することのできる、ある一定の重い罪とは「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」です。
続いて「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」とは、どの程度の嫌疑が必要なのでしょうか。
これについては明確な基準はなく、通常逮捕の際に必要な「相当な理由」よりも高度な嫌疑が必要とされていますが、勾留を決定するほど充分な嫌疑性は必要ないとされています。
最後に「急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がない場合」について考えます。
これは、犯人が逃亡するおそれがある場合や、その場で逮捕しなければ証拠隠滅のおそれがある場合を意味します。
この様に緊急逮捕には
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という三つの要件が必要となるのです。

さてAさんの事件を検討してみます。
まずAさんの起こした傷害事件については、刑法第204条で法定刑が「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められているので①の要件を満たします。
続いてAさんに、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があるか否かについてですが、これは犯行場所の防犯カメラ映像や、被害者、目撃者の証言と、Aさんの背格好が一致しているかどうかや、犯行場所から漫画喫茶までの、Aさんの足取りが判明しているかによって判断されるでしょう。
最後に「急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない」という要件に関しては、実際にAさんが犯行現場から逃走し、警察官の職務質問に対して犯行を否認している事実から、この要件が認められる可能性は大です。

ちなみに緊急逮捕された場合、警察等の捜査機関は、逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を求めなければなりません。
もしそこで逮捕状が発付されなければ緊急逮捕された犯人は釈放され、再び通常逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。

この様に緊急逮捕は、高度な要件が定められているため誤認逮捕となるケースは少なくありません。
ご家族、ご友人が傷害罪で、警視庁渋谷警察署に緊急逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談くだいさい。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

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