【渋谷区の器物損壊事件】略式起訴で罰金 刑事事件に強い弁護士

ハロウィンで起こった刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

今年のハロウィンは大きな賑わいを見せテレビのニュース等で大きく報道されましたが、その中でも、渋谷区のハロウィンでは多くの逮捕者を出して話題となりました。
特に横転させたトラックの上に乗って騒いでいる若者の姿が映し出されたニュース映像は社会に衝撃を与えたのではないでしょうか。
発生直後からテレビのニュース等で大きく報道されたこの器物損壊事件は、警視庁もすぐに捜査を開始し、約1ヶ月の捜査機関を経て、事件に関与した15人を特定したうえで、4人を器物損壊罪等で逮捕しました。

~器物損壊事件~

人の物を壊せば器物損壊罪に問われます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、壊された物の所有者等の被害者が捜査当局に告訴しなければ、検察官は起訴を提起することはできません。
今回の事件では、逮捕された4人のうち2人に対して、最終的に罰金が科せられたようですので、被害者は警察に告訴をしていたのでしょう。※告訴は被害届とは異なる。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
報道によりますと、今回の事件で略式起訴された2人には10万円の罰金が科せられたようです。
今回の事件では略式罰金の刑事罰が科せられていることから、おそらく被害者との示談が成立しなかった(被害者が告訴を取り下げなかった)のでしょう。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊事件のような親告罪の弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
警察に告訴される前であれば、被害者の告訴を回避するために、もし警察に告訴されてしまっているのであれば、その告訴を取り下げてもらうために、被害者と示談交渉を進めるのですが、何れにしても検察官が事件を起訴(略式起訴を含む)するまでに示談を締結しなければいけません。
器物損壊事件示談を希望する方が気にされることの一つに示談金の金額がありますが、それは事件の内容や、被害者との関係、損壊した物の金額等、様々な理由が考慮されて決定するので、気になる方は一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

渋谷区の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件略式起訴されて罰金を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

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