~事件~
Aさんは、友人から現金10万円を恐喝した事件で、警視庁目黒警察署に恐喝罪で逮捕、勾留されています。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士を弁護人として選任しました。(※フィクションです)
恐喝事件
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
恐喝罪には、罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
人を恐喝して財物を交付の交付を受けると恐喝罪となります。
「恐喝」とは、財物を交付させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段として主に「暴行」「脅迫」が用いられます。
「暴行」「脅迫」の程度は、人に畏怖させる程度のものでなければならず、困惑を生じるだけでは、畏怖の念を欠いているので恐喝罪は成立しないとされています。
恐喝事件で逮捕されると?
恐喝事件を起こして警察に逮捕されると、釈放されない限り、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることとなります。
その後、検察庁に送致されて、検察官が勾留の必要があると判断すれば、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
そして裁判官が勾留を決定すれば10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察官や検察官の取調べを受けなければなりません。
恐喝事件は、勾留の要件を満たしていることを前提として、恐喝した額や、共犯者の有無、認否などが総合的に判断されて勾留の有無が決定します。
恐喝事件は起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴処分となって刑事罰を免れる可能性が格段に高くなるので、恐喝事件で逮捕、勾留されている方は、一日も早く刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。