~事件~
荒川区に住む会社員Aさんは、近所の空地に数日間、放置されていた自転車を修理して使用していました。
先日、帰宅途中に警察官の職務質問を受けた際に、この自転車の盗難(被害)届が出ていることが判明し、Aさんは窃盗罪の容疑で警察官の取調べを受けています。
(フィクションです。)
自転車盗は、みなさんが一番身近に感じる刑事事件の一つですが、自転車盗の刑事処分を東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
1 自転車盗
普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受けた時に自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるのではないでしょうか。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかや、自転車の所有者を調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなります。
盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性の高い罪名と、その罰則は
①窃盗罪…刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②占有離脱物横領罪…刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)
③盗品等無償(有償)譲受…刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」)
です。
2 自転車盗の刑事処分
自転車盗については、被害額が少額で、被害者が処罰意思を有しておらず、比較的犯情が軽微なことから、初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる場合がほとんどです。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません。
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴としては残ります。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。