【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート

【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート

大麻の所持及び栽培の事案で逮捕・勾留され起訴されたものの執行猶予付きの判決が言い渡され、職場復帰のサポートも功を奏したという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは東京都大田区内の路上で大田区内を管轄する大森警察署の警察官により職務質問を受け、大麻の所持が発覚し逮捕されました。
その後Aさんは起訴されましたが、起訴されて初めて遠方に住むAさんの家族にAさんが起訴された旨の連絡が来たため、Aさんの家族は当事務所の初回接見サービスを利用されました。
当事務所としても、当初は大麻の単純所持で起訴されているとだけ聞いていましたが、初回接見を行ったところ、Aさんは自分で使用する目的で大麻栽培していたことが発覚しました。
そこで初回接見の報告を行ったうえで弁護の依頼を受けた弁護士が捜査機関と協議したところ、大麻栽培の事案でいわゆる再逮捕する予定であり、その量がなんと5キログラム以上にのぼることが分かりました。
大麻を5キログラム以上も栽培していたとなると、(実際にそのすべてが違法薬物として使用できるわけではありませんが、)Aさんが営利目的で大麻を栽培していたと疑われることは当然であり、事件の規模からして実刑判決が十分に予想される事案でした。
そこで弁護士は、保釈が認められる前からAさんの勤務先に連絡し、Aさんの置かれている立場やAさんが社会復帰した際には職場に戻りたいと考えていることを説明しました。
また、Aさんの保釈が認められたのちはAさんと一緒に職場に行き、Aさんの裁判で執行猶予判決を宣告された場合には雇用し続けてくれると言っていただきました。
裁判では、所持していた大麻がAさんの自己使用目的であり他人に渡したり言わずもがな売ったりはしていなかったこと、Aさんが反省していて家族のサポートが見込まれることに加え、Aさんには以降も雇い続けてくれる会社があることを説明し、社会内処遇で更生が見込まれることを主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻栽培の罪】

大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

今回のAさんの場合、同法24条1項の単純所持(自己使用目的での所持)が問題となっていました。
しかし、栽培していた量が多かったため、捜査機関からは同条2項の営利目的での大麻栽培を疑われ、厳しい取調べが行われました。

【社会復帰をサポートして執行猶予判決を獲得】

刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、報道されたり、捜査機関から身元確認などで連絡が行ったりするほか、勾留のため会社に連絡ができないことで事件の説明をせざるをえなくなる等の理由で、職場に発覚するおそれがあります。
当然、逮捕=解雇ということはあり得ませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づき処分される可能性があり、また、同僚に前科があることを知られ自ら職を辞する方もおられます。
しかし、多くの方は裁判後に、あるいは服役を終えたのちに、社会復帰をすることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、裁判での結果はもちろんのこと、裁判の後の生活をも考えての弁護活動を行っています。
今回の事例では、依頼後すぐにAさんの勤務先に連絡して、執行猶予付きの判決を言い渡された場合にはその後も雇用して頂けるよう交渉しました。
また、Aさんが保釈された後は、Aさんと一緒に勤務先に行き謝罪に同席したほか、刑事裁判では法廷に立っていただき情状証人としてAさんの社会復帰をサポートしてくださることを主張しました。

このように、刑事裁判ではただ罪についてのみ話をするのではなく、被告人のその後の社会復帰をサポートし、社会内処遇の可能性を探っていく必要があります。
東京都大田区にて、家族が大麻栽培の嫌疑で逮捕・勾留されていて、社会復帰や執行猶予の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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