【解決事例】SNSにおける脅迫事案

~事案概要~

EさんはSNSにて,共通の芸能人が好きということでファン同士での交流をしていました。ある時,Eさんは,いつものように好きな芸能人の話題からとYさんと知り合いになります。Eさんは「Yさんは,自分が好きな芸能人と個人的に知り合いらしい」,ということを知りました。
するとEさんは羨ましいという気持ちと共に,嫉妬心が沸き上がり,Yさんに対し,SNSのメッセージ機能で「ファンに殺されないようにね」「いつでも刺しに行けるよ」等と送りました。
Eさんは,嫉妬心からの行動でしたが,「まさか相手は本気にしないだろう」と,いたずら半分のつもりでもありました。
しかし,後日,Yさんからの被害届を受けた警察官が家に来て家宅捜索を行った後,逮捕されてしまうことになってしまったのです。

※守秘義務の関係から,一部事実と異なる記載をしています。

~Eさんの刑責~

脅迫
・刑法第222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
・刑法第222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

 脅迫罪は,生命,身体等の個人の法益に対して危害を加える旨の通告をした時点で成立し,脅迫を受けた相手方(被害者)が,脅迫を受けたことに畏怖(恐怖を感じる)必要はないとされています。
 ただし,一般的に畏怖するに値する旨が告知されていると認められる必要があり,誰が見ても怖いと感じる内容でなければならないともされています。
 たとえば,ドラマなどでも耳にする「家族がどうなってもいいのか」や「夜道に気を付けるんだな」といった文言がこれに当たるかと思われます。
 また,脅迫の方法は,脅迫を受ける相手(被害者)が,危害を加えられることを知ることができる方法であればよいとされ,直接行うことのほか,手紙や電話,最近多くの人が利用しているLINEやインスタグラムなどのSNSも該当します。

 今回のケースでは,Eさんはいたずら半分であったとはいえ,SNSのメッセージ機能でYさんに対し「いつでも刺しに行けるよ」といった,身体に危害を加える旨の文言を送ったことが罪に問われてしまったのです。

~本件における当事務所の活動~

 逮捕されていることを知ったEさんの御家族から当所の新宿支部へご依頼いただき,すぐさま弁護活動を開始しました。
 弁護活動に際し,まず,逮捕され留置されているEさん本人にお会いすべく,接見に向かいました。
 Eさんは精神的にも不安定な状態であったとのことでした。
 初めて逮捕されたことと,元々精神的にも不安定であったことから,Eさんはかなり落ち込んだ様子でした。
 しかし,当所の弁護士がご家族から依頼されたこと,今後の弁護活動を請け負うことをお伝えしたところ,とても安心した様子でした。
 そこで,本件に至るまでの経緯等を徐々に話してくださり,ゆっくりと信頼関係を築くことが出来ました。
 また,ご家族にも留置されているEさんの様子をお伝えし,少しでも不安を取り除くことが出来たかと思います。
 
 その後は,Eさんの健康状態を第1に考え,Eさんを早期に釈放させることに注力いたしました。
 そこで,裁判所に対し,逃走や証拠隠滅のおそれがないことや,ご家族が今後の監督を約束していること,そして何よりEさんの健康維持に支障があることなどを材料に説得したところ,逮捕から早い段階でEさんの釈放を勝ち取ることができました。通常,脅迫罪で逮捕されるとほとんどの事案で勾留がなされてしまうのですが,Eさんの事案では弁護活動が特に功を奏したといえます。

また,勾留阻止と並行し,早急に被害者であるYさんに連絡を取り,現在,Eさんが罪を認め,深く反省していること,謝罪ご意思をお伝えし,示談交渉に着手しました。
その結果,早期に示談を締結させることが出来,さらに,Eさんは不起訴処分ということで,本件は解決を迎えることとなったのです。

情報化社会となった現代,お年寄りから小さいお子様まで誰もがスマートフォンを持ち,インターネットやSNSを使用し活用しているかと思います。
それらは非常に便利である反面,本件のように,時に思いもよらないトラブルに発展するおそれも内包しています。

今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
脅迫事件などの嫌疑で捜査を受けている等の方については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談も受けることができますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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