~事件~
足立区に住むAさん(22歳)は,家出した無料通話アプリで知り合った中学3年生の少女を自宅に泊めたとして,警視庁竹の塚署に未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。
この事件は,家出した女子中学生の父親が警視庁竹の塚警察署に届け出たことから発覚しましたが,Aさんと女子中学生は「付き合っていた」と話しているそうです。(実際のニュースを参考にしたフィクションです)
【未成年者誘拐とは】
刑法第224条には「未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と,未成年者誘拐罪を規定しています。
この法律でいう未成年者とは,20歳未満の者で,婚姻によって民法上,成人とみなされる者もこの法律の客体となります。
誘拐とは,偽計・誘惑を用いて,他人の意思に反して従前の生活環境から離脱させ,自己又は第三者の支配下に置くことです。
Aさんの事件のように,女子中学生が同意しているとしても,未成年者の心身の未熟を捉えて誘い出せば,誘拐が成立してしまう可能性があるので注意しなければなりません。
【その他の犯罪の該当性】
今回の事件だけでなく,未成年者,特に18歳未満の異性と交際する場合は,様々な犯罪に該当するリスクがあるので,交際に当たっては十分な注意が必要です。
各都道府県には,未成年者との淫行を規制する「青少年育成条例」という条例が存在し,未成年者を親権者の同意を得ることなく深夜に連れまわしたり,みだらな性行為をすればそれぞれ罰則が設けられています。
当然,援助交際のように,児童にお金を渡したりして性行為をすれば「児童買春」となり,処罰の対象となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者に絡む刑事事件で逮捕された方の早期の身柄解放や不起訴の獲得実績が豊富な,刑事事件専門の法律事務所です。
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警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円