ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決

ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

≪どんな事件なのか?≫

2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。

≪過去の判例(Google事件)≫

今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。

≪インターネット上で忘れられる権利≫

これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。

・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化

ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。

確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。

つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。

≪報道への対応≫

近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。

東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。

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