リフォーム詐欺で逮捕

リフォーム詐欺で逮捕

リフォーム詐欺逮捕された事例を題材に、詐欺事件における刑事弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例
東京都世田谷区在住Aは、無料で住宅の点検をするという名目で世田谷区内にあるV方に上がり込み、Vに対し床下に水漏れ箇所があるなどと、本来不必要な工事が必要であるかのように嘘をつき、これを信じたVから補修工事名目で金銭をだまし取った。
世田谷区内を管轄する玉川警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~詐欺罪および特定商取引法違反~

第37章 詐欺……の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条1項は、財物に対する詐欺(いわゆる1項詐欺)を処罰する旨の規定です。
詐欺罪の定めは一見単純に見えますが、同罪が成立するためには、①「人を欺いて」(欺く行為)→②被害者の錯誤→③錯誤に基づく被害者の「交付」(交付行為)→加害者の「財物」の取得という要件が満たされる必要があります。
「人を欺いて」とは、人の錯誤を惹起するものであって財物の交付に向けられたものである必要があります。
本件では、Aは本来必要ない水漏れ等の補修工事が必要である旨の嘘をついており、これは建物の専門的な構造等に明るくないVの無知に付け込んで、補修にかかる代金を交付させる危険性を有する行為といえ、「人を欺いて」(欺く行為)といえます。
そして、VはこのAの嘘によって補修工事が必要であるとの誤信し、かかる錯誤に基づいて補修工事代金を「交付」し、Aが金銭という「財物」を得ていることから、Aの行為に1項詐欺罪が成立するものと考えられます。

特定商取引に関する法律
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第6条……に違反した者

第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し……不実のことを告げる行為をしてはならない。
(以下、省略)

なお、本件では刑法犯である詐欺罪に加え、上記特定商取引法6条によって禁止されている不実の告知が認められることから、同法70条1号違反の罪も成立する可能性があることにも留意する必要があります。

~詐欺事件における刑事弁護活動~

詐欺事件においては、極めて単純な事例では在宅事件として逮捕(・勾留)されないケースもありますが、そうでない限り本件のように逮捕(・勾留)されるリスクは決して低くない事件類型です。
そして、逮捕(・勾留)されてしまった場合に一番の懸案事項となるのが、起訴されてしまうかどうかでしょう。
一般に起訴されてしまう(刑事裁判となってしまう)かどうかは、詐欺によって生じた被害が回復されているかどうかが大きな分水嶺の一つとなるといわれています。
本罪は財産犯であることから、被害弁償による侵害された財産的価値の回復が必須といえるでしょう。
さらに、詐欺事件は組織ぐるみで行われることも多いことから、被疑者・被告人が多数に上るなど捜査・公判段階いずれを通しても不確実性が高く、経験・実績と専門性を有する刑事弁護士に相談することが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件を専門とする弊所には、詐欺事件に関する弁護活動の経験が豊富な弁護士が多数所属しています。
東京都世田谷区にて、リフォーム詐欺などの嫌疑で御家族が逮捕されてしまった場合。24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお電話ください。

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