年末年始の刑事弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
お正月前になり、東京都中央区に住むAさんの家には、地方で働いている子どもたちが帰省しています。
昨夜、友人と飲みに出かけた長男が朝になっても帰宅しないことから心配になったAさんは、自宅近くの警視庁月島警察署に相談に行きました。
そこでAさんは、長男が傷害事件を起こして警察に逮捕されていることを知らされたのです。
警察官に事件の内容を聞いても教えてもらうことができず、長男との面会も年明けの1月4日以降でなければできないと言われてしまいました。
困り果てたAさんは、年末年始も営業している、年中無休の法律事務所を探しています。(フィクションです)
東京都で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は年末年始も休まず営業いたしております。
年末年始に刑事事件でお困りのことがあれば、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお気軽にお電話ください。
◇傷害罪◇
他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
また素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、被害者に謝罪し、示談、被害弁償を受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
逆に、犯行態様が悪質で、傷害の程度が重い場合は、例え被害者に謝罪を受け入れてもらうことができたとしても起訴されて懲役刑が言い渡される可能性があります。
◇酔払って起こした傷害事件◇
年末年始になり、みなさんもお酒を飲む機会が増えてくると思われますが、この時期になって増えてくるのが、お酒を飲んで酔払った状態で起こしてしまった事件です。
それは今回のような暴行、傷害事件だけでなく、痴漢などの性犯罪など様々です。
何れにしても、酔払った状態で事件を起こしてしまうと、逮捕後の取調べが難しいことから、留置される可能が高くなります。
そして、酔いから覚めて取調べを受けた際も、お酒の影響で犯行当時の記憶がハッキリと思い出せないことが原因で「否認事件」として捉えられて、勾留されるリスクが高まります。
取調べで「覚えていない。思い出せない。」と供述すれば、警察等の捜査当局からは「犯行を否認している」と捉えられてしまうので、勾留されるリスクが高くなるのです。
だからといって、安易に犯行を認めてしまえば、その後の刑事手続きで大きな不利益を被る可能性があるので、取調べには慎重に対応しなければなりません。
◇傷害事件の刑事弁護活動◇
Aさんの息子さんは、友人とお酒を飲んだ帰りに利用したタクシーの運転手と支払いを巡ってトラブルになり、この運転手に対して、顔面を殴りつける暴行をはたらいたようです。
この様な事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。