【東京都豊島区】SNSによる刑事事件で弁護士 強要罪で裁判されないためには?
東京都豊島区内に住むAさんは、同区内に住むVさんとSNSを通じて知り合いました。
A・V共に、本名は知らず、ハンドルネームのみ知っていました。
Aさんは、Vさんに対して、ふざけて「裸の写真を送れ。さもないと殺すぞ」「SNSの情報をたどったから、お前の家などはわかっている」等と嫌がるVに対して送り続け、写真を交付させました。
後日、Aさんは、警視庁目白警察署の警察官に強要容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、裁判となる可能性等を相談しに行きました。
(フィクションです)
【SNS上の刑事事件】
SNS(ソーシャル・ネットワークワーキング・サービス)は、近年目覚ましく発展してきました。
例えば、皆さんが、SNSと言われて、ぱっと思いつくものとしては、facebookやLINE、Twitterなどでしょうか。
SNSの発展で、知らない人や遠方の人ともコミュニケーションが容易に取れるようになったことが、SNSの長所の一つと言えると思われます。
もっとも、上記SNSの特徴がゆえに、SNS上での刑事事件も増加してきたことも見逃せない点です。
実際、弊所への相談の中でも、SNSがかかわっている刑事事件の相談も少なくありません。
例えば、SNS上での誹謗中傷(名誉棄損罪)や、脅迫罪、そして、上記事例のような強要罪等です。
【強要罪で裁判?】
強要罪は、刑法223条に規定されており、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」に「3年以下の懲役」を科しています。
強要罪は、法定刑に罰金規定がありませんので、検察官が「起訴する」という判断をした場合、公開の法廷で裁判となってしまいます。
この点、被害者に対して、誠心誠意の謝罪と賠償することで、許してもらうことができれば、検察官が不起訴処分とし、裁判にならずに済む可能性はあります。
ただ、強要の被害者などは被害感情が高く、また、直接加害者や関係者との接触を避ける傾向が高いと言えます。
そのような場合には、間に第三者たる弁護士を介して話し合いをすることが一つ得策と言えます。
東京都豊島区のSNSによる刑事事件(強要事件)でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(目白警察署 初回接見費用:3万5000円)