東京都調布市の近所トラブル 親告罪の器物損壊事件で示談をする刑事事件専門弁護士
東京都調布市に住むAさんは、隣の家に住むVの態度が気に食わず、かねてから文句を言っていましたが、一向に聞く耳を持ちませんでした(近所トラブル)。
そのため、腹を立てたAは、V宅に止めてあったV所有の自動車に傷をつけるなどの行為をしてしまいました。
Vから被害届を出された調布警察署は、器物損壊罪の容疑でAから事情を聞いています。
Aは、今後の流れについて、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【近所トラブル】
近所トラブルによる刑事事件での相談も弊所には多く寄せられます。
例えば、一昔前にありましたが、近所の人に毎日騒音を浴びせてPTSDにさせたような事件(傷害事件)も近所トラブルによる刑事事件の一つと言えます。
また、上記事案のように、器物損壊を起こすような近所トラブルもあります。
時には、近所トラブルを我慢し続けた結果、怒りが頂点に達し、相手に危害を加えてしまったという事件もあります。
近所トラブルでお困りの場合、刑事事件に発展する前に、まずは一度、行政や弁護士などに相談する方が得策と言えるでしょう(ただ、相談しても変わらず結果として刑事事件となってしまっているケースも少なくないため、必ず解決できるというわけではない点が苦しいところです)
【器物損壊罪で示談~親告罪】
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し」た場合に成立する犯罪であり、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
器物損壊罪は、親告罪であり、被害者側などからの告訴がない限り、刑罰を科すことができません。
そのため、被害者と示談し、告訴を取り下げてもらう(被害届を取り下げてもらう)ことが重要となってきます。
ただ、近所トラブル発端の器物損壊罪のような場合には、当事者間で話したとしても、交渉が難航することが予想されます。
そのため、第3者である弁護士等に仲介へ入ってもらい、示談交渉をすることが得策と言えるでしょう。
東京都調布市の近所トラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(調布警察署 初回接見費用:3万7300円)