事件~電子計算機使用詐欺事件~
会社員Aさんは,他人のクレジットカード情報を使用して,アダルト動画を購入した容疑で,警視庁深川警察署に電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されました。
Aさんは,漫画喫茶のパソコンで動画配信サイトにアクセスし,他人のクレジットカード情報を入力して,アダルト動画を購入したのです。(実際のニュースを基にしたフィクションです)
【電子計算機使用詐欺について】
電子計算機使用詐欺とは,コンピュータを使用して虚偽のデータを作成したり,虚偽のデータを使用して不正な処理を行ったりすることによって財産上不法の利益を得ることです。
いわゆる詐欺罪では「人を欺いて財物を交付させる」行為を詐欺行為と規定しており,コンピュータを操作するという(騙す・騙されるといった概念が通用しない)行為が十分に適用できない可能性があることから,クレジットカード等のカード決済が盛んになった昭和62年に新たに施行された法律で,「コンピュータ詐欺罪」とも呼ばれています。
他人のクレジットカードの情報を不正利用してネットショッピングをした場合はまさにこの電子計算機使用詐欺罪に該当し,罰則は詐欺罪と同様の「10年以下の懲役」と規定されています。
【その他の犯罪の該当性について】
今回の事件を考えると,他人のカード情報を使用してアダルト動画を購入したことに対して上記の電子計算機使用詐欺罪が成立することに議論の余地はありませんが,当然,Aさんは他人のカード情報を入手した経緯に関しても厳しい取調べを受けるでしょう。
そしてカード情報の入手方法によっては窃盗罪等の犯罪が成立する可能性があります。
これを余罪と言います。
余罪がある場合,Aさんは電子計算機使用詐欺罪と合わせて余罪の刑事罰を受ける可能性があり,より厳しい処分が言い渡されることとなります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきた経験と実績がございます。
弊所の弁護士は,逮捕された事件だけでなく,余罪が成立する可能性を踏まえた弁護活動を行うことが可能ですので,最終的な刑事処分を軽減することができます。
江東区の電子計算機使用詐欺事件や,その他刑事事件でお困りの方は是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120-631-881)」までお問い合わせください。
江東区を管轄する警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円