~事件~
会社員Aさんは、2週間ほど前に八王子市内の路上で20歳くらいの女性に対して、急に抱きつき身体を触る等のわいせつな行為をしました。
犯行後Aさんは逃走しましたが、警察に逮捕されるのではないかという不安が強く、自首を考えています。(フィクションです)
昨日は、Aさんの行為が「強制わいせつ罪」に当たることを解説いたしました。
本日は、「自首」について刑事事件に強い弁護士が解説します。
犯罪を犯した犯人が警察署に出頭することを「自首」だと思っている方が多いと思いますが、ただ出頭するだけで自首とはなりません。
まず「自首」が認められるのは、犯罪を犯した犯人であることを前提として、警察等の捜査機関が犯罪の事実を認知していない場合若しくは犯人であることが発覚していない場合だけです。
つまり、Aさんの事件を例にすると、Aさんが警察に出頭して自首が認められるのは
①被害者である女性が警察に被害を届け出ていない場合(警察等の捜査機関が事件そのものを認知していない)
②被害者である女性が警察に被害を届け出ているが、Aさんが犯人であると発覚していない場合(警察等の捜査機関が犯人を割り出せていない)
の何れかの場合になります。
また自首と認められるには、犯罪事実を自発的に申告することが要件となります。
警察に出頭したものの、取調べで虚偽を供述したり、黙秘した場合などには自首が認められない場合もありますし、すでに別件で逮捕されていて、その取調べ中に余罪として別の事件を申告しても自首に当たらない場合があります。
自首が認められれば、刑事罰が軽減される可能性があります。
昨日、解説したように「強制わいせつ罪」は重たい犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
初犯であっても執行猶予が付かない可能性のある法律ですが、もし自首が認められた場合は、執行猶予判決となる可能性があります。
自首する際は、自首が認められるか否かを含めて、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
八王子市の強制わいせつ事件でお困りの方、警察に自首することをお考えの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円
初回法律相談:無料