本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
以上の禁止行為のうち、本日は①児童ポルノの単純な所持について解説します。
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。
例えば、一方的に児童ポルノに該当する画像がメールで送信されてきた場合や、インターネットからダウンロードした画像にたまたま児童ポルノが含まれていた場合などは、児童ポルノの単純所持の処罰対象にならない場合があるのです。
本日は、児童ポルノ処罰法で禁止されている、児童ポルノに係る行為と、その禁止行為の中から児童ポルノの単純所持について解説しました。
明日は、児童ポルノの製造について解説します。
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