昨日、保釈とその手続きについて解説いたしましたが、本日は、保釈保証金を用意できない方のために、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について、東京の保釈に強い弁護士が解説します。
昨日解説したように、保釈保証金の金額は、保釈を請求する被告人が起こした事件の内容や、被告人の資力等様々な理由をふまえて、保釈を許可する裁判官が決定しますが、そんな中でも、保釈保証金の相場は、最低で150万円、通常200万円といわれています。
中には、保釈金を用意できそうにないので、保釈請求を諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
本日は、そんな方のために日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について解説します。
日本保釈支援協会は、保釈保証金を用意できない方のために、保釈保証金を立て替えてくれる機関です。
手続きの流れは
①被告人の関係者(申請者)が日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を申請
②日本保釈支援協会が審査
③審査を通過すれば、双方が立替に関する契約を締結
④日本保釈支援協会から被告人の担当弁護士に立替金を入金
⑤被告人の担当弁護士が裁判所に立替金(保釈保証金)を納付
といたってシンプルなもので、申請から納付まで早ければ2日程度で終わることもあります。
ちなみに日本保釈支援協会が行っている保釈保証金の立替金の限度額は500万円と定められており、立替手数料は50万円につき2ヶ月で10,800円で、その詳細は日本保釈支援協会のホームページhttps://www.hosyaku.gr.jp/system/で公開されています。
東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご家族、ご友人の保釈を依頼していただければ、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度をご利用いただけます。(事情により利用できない場合があるのでご相談ください。)

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