~事件~
東京都世田谷区で建設会社を経営するAさんは、2年前から、帳簿を改ざんし、会社に支払われた施行費用の一部を計上せずに、所得税を免れていました。
その額は3億円にも及び、先日、会社に税務署の捜索が入り、大量の資料や帳簿が押収されてしまいました。
Aさんは、脱税事件に強いと評判の弁護士に、所得税法違反について相談することにしました。(フィクションです。)
~所得税法違反~
偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。
そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
Aさんの事件を考えると、税務署の調査で、所得隠しが悪質なものと判断された場合は、告訴される可能性が十分に考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
東京都世田谷区で所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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