公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、小平市役所に勤務する公務員です。
先日、親族の結婚式に参加した後、親戚同士で翌日の午前3時ころまでお酒を呑みました。そして翌日、Aさんは車を運転して家族で買い物に出かけたのですが、その際に、一時停止の標識を見落として、一時不停止で交差点に進入してしまいました。
交通取り締まりをしていた警視庁小平警察署の警察官に停止を求められた際に、警察官からアルコール臭がすることを指摘されたAさんは、飲酒検知をされたのです。
その結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
Aさんは、警視庁小平警察署に連行されて取調べを受けた後に帰宅しましたが、事件が新聞報道されるのではないかと不安です。
そこで、公務員による飲酒運転に強いと評判の弁護士を探しています。
(フィクションです)
【酒気帯び運転】
テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)は、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
【公務員による犯罪】
Aさんのような公務員が飲酒運転で検挙されてしまった場合、公務員以外の方が飲酒運転で検挙された時よりも大きな不利益を被ることとなります。
その一つが報道による不利益です。
公務員による犯罪行為は社会的な反響が大きいことから、新聞等のマスコミ各社によって報道されるリスクが高く、場合によっては、実名や住所地まで公表されることがあります。
そういった報道によって、職場だけでなく、近所に事件が知れてしまうことも少なくありません。
失職するだけなく、近所に事件を知れてしまうことによって引越さなければいけない等、本人だけでなく、家族にまで迷惑をかけることとなり、その後の人生に大きく影響します。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
小平市の刑事事件でお困りの方、飲酒運転で警察に捕まってしまった公務員の方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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