逮捕・監禁事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
Aさんは、東京都中央区の路上を歩いていた14歳の少女に対し、「お父さんが急病で倒れた。お母さんに頼まれて迎えに来たので、すぐに病院に行こう。」などと嘘をつき、少女を車に乗せて連れ去りました。
その後、少女を独り暮らししている自宅アパートに連れ込み、少女を鎖でつないで監禁しました。
近隣住民からの通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
◇逮捕・監禁罪について◇
~刑法220条~
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。
◇事例について◇
逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。
◇逮捕・監禁事件における弁護活動◇
逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして早期の身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。