自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都内でアパレルショップを経営するAさん(40歳)は、SNSで知り合った17歳の女子高生に3万円を渡して性交渉しました。
この少女とSNSで知り合ったのは1年ほど前で、その後しばらくはメールのやり取りをする仲でしたが、女子高生がお金に困っていることを知ったAさんが援助交際を持ちかけて、半年ぐらい前から、複数回に渡って性交交渉を繰り返しています。
最近になって、女子高生と連絡がつかなくなったことことから、Aさんは不安を感じたので、インターネットで「児童買春」について検索すると、Aさんと同じような行為で多くの人が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、最寄りの警視庁駒込警察署に自首することを考えて、事前に、刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
◇児童買春◇
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
◇法律を知らなかったら・・・◇
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう。
◇自首~刑法第42条~◇
Aさんは自首を検討しているようです。
そこで、自首とはいかなる場合に成立し、どんなメリット、デメリットがあるのかご紹介いたします。
まず自首とは「①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し③その処分を委ねる意思表示」のことです。
をいうとされています。
~捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前~
「捜査機関」とは、主に検察官、警察官のことをいいます。
また、「犯罪事実又は犯人」とは、捜査機関に犯罪事実が発覚していない場合は当然のこと、犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が誰であるか発覚していない場合も含まれます。
~犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告~
自首は、自らが警察署等の捜査機関に出向くだけでなく、他人を介して自己の犯罪事実を申告させたり、電話によって行うこともできます。
また、書面による自首も有効と解されていますが、その場合、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると考えられます。
~その処分を委ねる意思表示~
自首は、自らの犯罪事実や、自らが犯人である旨を捜査機関に対して自ら申告することです。
自ら申告するため、自首時に自首調書を作成する際の取調べにおいては供述拒否権は告げられません。
◇自首のメリット◇
~減軽~
刑の減軽を受けることがあります。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ですから、自首が認められて減軽となれば、懲役刑は2年6月に、罰金刑は150万円まで減軽される可能性があります。
~その他~
自首することによって逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕を回避できれば、付随的効果として、通常通り日常生活を送ることができますし、会社や学校などに児童買春をしたことをばれなくて済むかもしれません。
また、ずっと児童買春を秘密にしておくよりも精神的に楽になるでしょう。
なお、仮に、逮捕されても、自首したことがのちのち有利な事情(情状)として考慮され、不起訴処分や懲役刑ではなく罰金刑などの有利な結果に繋がりやすくなります。