カーセックスで書類送検

カーセックスで書類送検

車内で性行為をする、いわゆるカーセックスした場合に問題となる罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都港区新橋在住のAは、港区新橋にある会社に勤める会社員です。
Aは車で移動することが多いところ、ある日Aは港区新橋で見知らぬ相手Xに声をかけるいわゆるナンパ行為をして、Xを車に載せました。
そして港区内をドライブしていたところ、雰囲気が盛り上がり、港区新橋の路上にて車を停車させその中で性行為をする、いわゆるカーセックスを行いました。

一方、その近くに住んでいる港区新橋の住民は、Aの車を目撃し、室内灯が付いていて中でごそごそとしている者がいるとして、警察に通報をしました。
通報を受けて臨場した港区新橋を管轄する愛宕警察署の警察官は、Aらがカーセックスをしている場面を目撃したため、Aらを公然わいせつの被疑者とし、取調べを行うことにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるカーセックスでの罪】

お金を使いたくない、そもそもラブホテルなどと呼ばれる性行為などをするための場所がない、他の人に見られたくない、など、様々な理由でカーセックスと呼ばれる行為を行うことがあるかもしれません。
カーセックスは、自分たちの車の中で性行為を行うことを指しますが、これが刑事事件に発展する可能性があるのです。

カーセックスの際、衣服の全部または一部を脱ぐことが想定されます。
たとえ車内とはいえ、公共の場所で衣服の全部又は一部を脱ぐことは、公然わいせつ罪にあたると考えられます。
ただし、カーセックスがすべからく公然わいせつ罪に当たるというわけではなく、カーテンの有無や停車した場所などにより評価は異なると考えられます。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

そのほか、カーセックスの際に路上などに停車した場合には、道路交通法などに違反する恐れがあります。

【書類送検について】

刑事事件の場合、逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を行う場合と、御自宅にい乍ら取調べ等の場合のみ捜査機関に出向くという場合の2種類があります。
前者を身柄事件、後者を在宅事件と呼びます。
身柄事件の場合、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官はその後24時間以内に勾留請求するか釈放する必要があります。
逮捕・勾留は捜査中に被疑者が逃亡・証拠隠滅などをする恐れがある場合に行われる手続きであり、刑事罰ではないため、勾留はされたが起訴されなかったという場合も考えられます。

一方で在宅事件の場合、身柄を拘束されることがなく、(公訴時効を除き)時間的制約はないため、捜査開始から数ヶ月あるいは1年に亘り行われる場合があります。
在宅事件では、初めに警察官をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察庁に送致します。
この際、身柄事件であれば被疑者自身が検察庁に送致されるのですが、在宅事件の場合は身柄ではなく被疑者の書類のみが送致されることから、書類送検と呼ばれます。
書類送検されると担当検察官が警察等で作成された書類を読んだうえで、必要に応じて被疑者の取調べを行い、起訴するか否かを判断します。

弊所に御相談される方の中には、書類送検されたことで初めて事態の深刻さに気が付き、弁護士に依頼しようと考える方もおられます。
しかし、書類送検される前の段階で捜査機関は捜査を開始しているため、書類送検される前に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都港区新橋にて、カーセックスをしたことで公然わいせつ罪などの捜査対象になって書類送検される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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