大麻事件での違法捜査

大麻事件での違法捜査

大麻を栽培していた場合の罪と違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【ケース】≪ケースは全てフィクションです。≫
東京都青梅市野上町在住のAは、青梅市野上町にある会社に勤める会社員です。
Aは友人から頼まれて、自宅で大麻を栽培していました。
ある日、Aが自宅にいたところ、青梅市野上町を管轄する青梅警察署の警察官が自宅に来て、「近隣住民から異臭がすると通報を受けて臨場しました。部屋の中を見せてもらえませんか。」と言いました。
Aは「令状がないならお断りします。」と伝えたのですが、警察官は当初粘り強く交渉を続けました。
しかし、Aが部屋の扉を閉めようとしたため、警察官は扉の間に足を入れ、無理やり部屋を開けました。
そして、警察官はAの部屋の中を見て、大麻の匂いがするじゃないかと言い、Aの部屋に入り栽培していた大麻を見つけました。

【大麻を栽培していた場合の罪】

我が国では、大麻は法禁物として扱われています。
処罰対象とされている大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされています。
大麻は、大麻取締法という法律で、所持や譲り受け渡し、栽培、輸出入が禁止されています。
大麻事案の場合、インターネット上でのやり取りから発覚するケースや、職務質問・所持品検査で発覚するケース、関税などで発覚するケースが挙げられます。
また、大麻草は独特の甘い匂いがすることから、ケースのように近隣住民からの相談で発覚する可能性があります。

大麻の栽培で問題となる罪については、営利目的があるか否かにより罰条が異なります。

大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

同2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

【令状なしの捜索について】

警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。

そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状なしに家宅捜索をする場合、違法な捜査となります。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に証拠品が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります。(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで違法な捜査により起訴された、あるいは起訴されそうになったという事件を取り扱ってきた経験があります。
東京都青梅市野上町にて、御家族が大麻などの刑事事件で違法捜査により逮捕された可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
まずは弁護士が初回接見にいき、違法捜査の可能性について確認致します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら