【お客様の声】逮捕された少年事件で審判不開始を獲得
◆事件概要◆
少年(10代)は,無人販売所のような場所で,商品を万引きしたことで逮捕されました。
弁護士は連絡を受け,逮捕の当日に初回接見に行き,翌日には検察官に意見書を送ったところ,少年は勾留請求をされずに釈放されました。
釈放後も処分が決まるまでは刑事事件・少年事件は続くため,被害店舗の方との示談交渉や家庭裁判所調査官との打合せを行った結果,審判不開始という結果になりました。
◆事件経過と弁護活動◆
・釈放のための弁護活動
少年は,これまでこの被害店舗で繰り返し万引きを行っていました。
そのため,被害店舗付近に張り込んでいたであろう私服警察官による現行犯逮捕がされた事案でした。
少年が逮捕された当日に少年の保護者(依頼者)から連絡をいただいたため,その数時間後には弁護士が初回接見に行き,当日中に報告し,ご依頼頂きました。
警察署に確認したところ,逮捕の翌日には検察官に送致される予定となっていました。
少年事件の場合,検察官には①釈放する,②成人事件と同様に勾留請求する,③家庭裁判所に直送する,という選択肢があります。
③の場合,家庭裁判所が少年鑑別所に送致(観護措置決定)する可能性があります。
逮捕・勾留は刑罰ではなく,捜査に必要と判断された場合にのみ行われる強制捜査です。
弁護士としては,このケースは身柄拘束せずに捜査を受けることができる事案であると考え,検察官に対して①を求める弁護人意見書を一晩で作成し,検察官送致のタイミングで提出しました。
検察官は,弁護人意見書を踏まえ,少年を釈放しました。
・示談交渉
万引きの被害者に対し,少年もその保護者も当初から謝罪の意を示していて,弁済をしたいと考えていたため,弁護士は捜査機関を通じて被害店舗の担当者に連絡しました。
そして,少年やその保護者による謝罪の意向を伝え,示談交渉を行った結果,家庭裁判所送致前に示談を締結していただくことができました。
・審判不開始に向けた活動
少年が家庭裁判所に送致されたのち,家庭裁判所の裁判官は,まず家庭裁判所調査官に少年の調査を命じます。
調査官は,少年との面談や保護者との面談を通じて少年の調査を行い,裁判官に対して「審判で少年院送致の言い渡しが相当である」「審判を開始する必要がない」などの意見を裁判官に提出します。
弁護士は,家庭裁判所に送致されたのち,改めて少年・保護者と綿密な打合せを行いました。
そこでは,単に今回の事件を反省するだけではなく,どうしてこのような事件に至ったのか,今後少年が生きていくうえで必要なことは何か,といったことを考えていただく時間を設けました。
そして少年と保護者には,打合せで出した結論を踏まえ,調査官面談に臨んでいただきました。
調査官は面談後,審判不開始相当の意見を裁判官に伝え,裁判官は速やかに審判不開始の決定を下しました。
◆まとめ◆
少年事件であっても,逮捕されることがありますし,捜査に必要だと判断された場合には勾留される場合があります。
弁護士は,逮捕された事案の場合,勾留の回避を求める弁護活動を行う弁護活動が可能です。
釈放を求める場合,逮捕されてからすぐに弁護士に依頼し,勾留請求される前に検察官や裁判官と掛け合って,勾留を回避することが望ましいと言えます。
被害者がいる事件では,示談交渉などの弁護活動も重要になります。
少年事件の場合,捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
送致された少年は,裁判所調査官の調査を受け,調査官は調査をもとに裁判官に審判が必要かどうか,必要な場合にはどのような処分が妥当か,といった意見を提出します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都内で,お子さんが万引きなどの刑事事件にあたる行為をしてしまい,逮捕されてしまった場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見に行き,釈放や審判不開始獲得の可能性などについて説明致します。