【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止

【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止

盗撮事件を起こしてしまったものの書類送検を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都三鷹市在住のAさんは、三鷹市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは三鷹市内の商業施設でスカートを履いた女性を見つけては背後からスマートフォンを差し入れるかたちでスカート内を撮影する、いわゆる盗撮行為を行いました。
しかし、被害者の夫がAの行為に気づき、店員を呼んで通報しました。
臨場した三鷹市内を管轄する三鷹警察署の警察官は、Aさんに対し在宅で捜査したのち書類送検すると説明しました。
Aさんは、書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士に無料相談で質問し、ご依頼となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

被写体に無断で動画・画像を撮影する行為は、俗に盗撮と呼ばれます。
我が国には盗撮罪という罪はなく、その内容によっては、各都道府県の定める迷惑防止条例又は軽犯罪法に違反することになります。

今回、Aさんの場合は東京都三鷹市で、公共の施設でスカート内にカメラ(スマートフォン)を差し向けるかたちで盗撮行為をしているので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
条文は以下のとおりです。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

【書類送検について】

原則として、司法警察職員(多くは警察官)が一次的捜査機関として、捜査が進められます。
逮捕された身柄事件では、逮捕後すぐに弁解録取を行い、逮捕から48時間以内に検察官に「身柄と書類を」送致します。

次に在宅事件については、数ヶ月ほどで取調べを含めた捜査を行い、一応の見通しがついた段階で、作成した書類と証拠物を検察官に送致します。
これが、書類送検と呼ばれる手続きです。

送致を受けた検察官は、補充的に捜査を行い、必要に応じて司法警察職員に捜査を指示し、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を下します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方の弁護活動は勿論のこと、在宅で捜査を受けている方の弁護活動についても対応しています。
在宅事件については、書類送検される前に必要な弁護活動を行うことで、書類送検を回避することができたり書類送検された場合でも被疑者にとって有利にはたらく可能性があります。
東京都三鷹市にて、盗撮事件で在宅捜査を受けていて書類送検される可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕・勾留される場合は≪コチラ≫

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