【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

マッサージ 不同意わいせつ罪

【報道事例】自身が経営するマッサージ店の女性客に対して施術中にわいせつな行為をしたとして経営者を逮捕

今回は、東京都八王子市内のマッサージ店で施術中の女性客に対してわいせつな行為をした疑いで経営者が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京・八王子市の「女性専用」マッサージ店で、施術中の客にわいせつな行為をしたとして経営者の男性A(54)が逮捕されました。

Aは10月5日、八王子市内で自身が経営するマッサージ店で施術中の女性客V(40代)に対し、胸をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

(中略)

Vが被害にあった数日後に警察に相談し、事件が発覚しました。
Aは「間違いありません」と容疑を認めています。
(※11/2に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「女性専用マッサージ店でわいせつ行為か 経営者の男を逮捕 八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われる罪は?】

今回のAの行為は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

  • 刑法第176条(不同意わいせつ)
    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

     行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

     十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、条文内に挙げられている8つの行為やこれらに類する行為等によって、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。

今回のAがVに対して行った行為は、わいせつな行為をマッサージと誤信させた可能性があります。
誤信とは一般的には「勘違い」といった意味合いになるため、Aの行為はマッサージだとVに勘違いさせてわいせつな行為をしたと考えられます。

このような行為については、刑法第176条第2項で規定されているため、Aには不同意わいせつ罪が成立する可能性があるということになります。

【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

不同意わいせつ罪の処罰内容は6月以上10年以下の拘禁刑と規定されていて、罰金刑は規定されていません。
拘禁刑とは、処罰内容として従来規定されていた「懲役刑」と「禁固刑」を一本化した刑罰を指し、受刑者の身柄を拘束する自由刑のことです。

つまり、不同意わいせつ罪で逮捕されて起訴されて有罪判決が下されると、刑事施設に服役することになる可能性が高いということになります。
これを阻止するためには、起訴を免れて不起訴処分を獲得するか、起訴されて裁判になったとしても執行猶予判決を獲得することが重要です。

不同意わいせつ罪のように、被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得や執行猶予判決の獲得に重要なポイントになります。
ただ、不同意わいせつ罪のような性犯罪被害者の方は、加害者に対する恐怖心や処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間同士で示談交渉を行うと、示談締結は極めて難しいです。

なので、不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を勧めていくので、示談が締結できる可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪のような性犯罪事件の刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で、ご家族が不同意わいせつ罪による刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までお電話ください。

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