【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?

【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?

リベンジポルノ罪の成立要件やよくある質問や誤解、逮捕される可能性について、刑事事件に強い弁護士事務所が解説しています。交際期間中の性行為の撮影をしたという事例を下に、リベンジポルノ罪で訴えると言われたときの対応について示唆を含む内容になります。

事例

(事例はフィクションです)
Aさんは東京都内の大学に通う大学生(20代、男性)でした。
Aさんには交際して2年になるVさんという交際相手がおり、東京都板橋区内で半同棲の生活をしていました。
Aさんは、Vさんとの性交渉の際に自分のスマートフォンを使って、行為の様子を撮影することがあり、Vさんはあまり良い気分はしていませんでしたが、「誰にも見せない」という約束のもとでそれを黙認していました。ある日、Aさんはいたずら心から、Vさんとの性交渉の様子を、二人のタグ付けをしてSNS上にアップロードしたところ、瞬く間にその動画が拡散してしまいました。
Vさんにもそのことがバレてしまい、VさんとVさんの両親は、Aさんに別れを告げるとともに「リベンジポルノで訴える」と言いました。
Aさんは、自分が逮捕されてしまうのではないか、と不安に感じ、法律事務所に相談することにしました。
警視庁板橋警察署リベンジポルノ事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

(見出し)リベンジポルノとは

Aさんのように、私的な性交渉や性的な行為の様子に関する画像、動画を不特定多数の人に見られるような状態に置くことは、リベンジポルノに該当する可能性があります。
このリベンジポルノというのは、正式には、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反する行為のことを言います。
リベンジポルノ罪が成立するのは、「私事性的画像記録」を不特定多数の第三者に提供した場合を言います。
リベンジポルノ罪に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
「私事性的画像記録」とは、撮影している人、撮影されている人(被写体の人)、撮影されている人が「この人には見せていい」と思って提供した人以外には見られないだろうと思って撮影された、性行為や性交に類似した行為の様子、他人の性的な部位を触ったり触らせたりする様子、服の全部または一部を身に着けていないで性的な部位が露出している動画や画像のことを言います。簡単にまとめてしまうと、第三者には見られないだろうと思って撮影した性的な動画や画像のことです。
上記のAさんの事例のように、「誰にも見せない」という約束のもとで撮影された動画は「私事性的画像記録」に該当し、それをSNSにアップロードする行為はリベンジポルノ罪が成立してしまう可能性が高いと言えます。

「リベンジ」というけれども?

Aさんの事例のように、「交際期間中の撮影行為であっても、リベンジポルノに該当するのですか」という質問を受けることがあります。
答えは、該当する、となります。
法律は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律というもので、どのような目的でしたアップロード行為であっても、犯罪として成立する可能性はあるのです。例えば、Aさんの事例のように、ちょっとしたいたずらのつもりであったとしても、販売目的であったとしても、それこそVさんに対する嫌がらせの目的であったとしても、リベンジポルノ罪には該当します。
「リベンジ」という名前からは、「別れたあとの逆恨み」を連想しがちです。もちろん、別れたあとの逆恨みという場面も想定はされていますが、それだけに限りません。
リベンジポルノ罪と言われますが、リベンジ(:復讐)の場面に限られない犯罪の類型なのです。
リベンジポルノでお困りのことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。交際期間中の撮影であっても、リベンジポルノに該当する可能性は十分にあります。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

盗撮じゃなくてもリベンジポルノになるの?

また、「相手も撮影行為には承諾していたけれども、それでもリベンジポルノでしょうか」という相談もあります。
それに対する回答としても、リベンジポルノに該当する可能性あり、となります。
相手の承諾というのが、どの程度であったかが問題になります。ただ単に、撮影されることへの承諾だけではなく、撮影している人以外の人物にまで提供されたり見られたりすることまで承諾しているものでなければならないのです。
「撮影を承諾していた」というだけでは無罪や犯罪不成立の主張は難しいのです。
もしも仮に、撮影すること自体を承諾していなかったという場合、つまり盗撮だった場合には、仮に交際関係であったとしても、性的姿態等撮影罪という犯罪が成立します。最近の法改正で新しくできた法律で、いわゆる盗撮罪です。これまで盗撮行為については都道府県の条例でしか規定がありませんでしたが、全国統一の法律として定められたのです。性的な行為について承諾していない撮影行為は、仮に撮影できていなかったとしても性的姿態等撮影罪が成立します。性的姿態等撮影罪に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
交際中であるとはいえ、性交渉の様子を承諾なく撮影していたという場合には、性的姿態等撮影罪リベンジポルノ罪の両方が成立する可能性があるのです。

リベンジポルノ罪での逮捕可能性は

Aさんの事例のように「リベンジポルノ罪で訴える」と言われた場合に、逮捕される可能性はあるのでしょうか。
上記の事例のAさんとVさんの関係やその後の対応にもよりますが、リベンジポルノ罪については逮捕される可能性が高い事例といえます。
リベンジポルノ罪の多くが、インターネットやSNS等の媒体を通して行われることが多いという性質上、証拠隠滅を疑われることが多い事案と言えます。また、性的な行為の記録である以上、強制わいせつや強制性交の事案を除くと、「行為そのものについては承諾している」場合が多いでしょう。つまり、リベンジポルノは、被害者とある程度親しい間柄で発生しやすい事案です。そのような間柄での犯罪については、不当な働きかけのおそれが疑われやすく、仮に被害届を出された場合には、逮捕される可能性が高いのです。
逮捕のリスクを最小限にまで抑えるためには、初動の段階から弁護士の介入が必要です。
被害者への対応や、仮に警察に被害届を出されていた場合の警察との交渉によって、逮捕を回避できる場合もあります。特に、リベンジポルノ罪は現状、親告罪ですから、早期の示談交渉が実現すれば、逮捕の可能性を限りなく低くすることも可能なのです。

まとめとして

本ページでは、リベンジポルノ罪が成立する場合やよくある質問、逮捕の可能性について触れましたが、最後にこれらを簡単にまとめます。
リベンジポルノ罪は「リベンジ」という名称がつけられていますが、逆恨みのような場面でなくても成立する犯罪。他人に見られたくない(≒見られることを承諾していない)性的な行為の画像、動画を第三者に提供する行為が罰せられる。
・たとえ盗撮行為でなくても、撮影されることを許していても「第三者にまで見られる」ことを許していなければリベンジポルノに該当しうる。
逮捕される可能性もあり、早期の対応が重要。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノ罪が成立する場面、逮捕の可能性について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノで訴えると言われてしまった方や、ご不安・ご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁板橋警察署までの初回接見は37,180円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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