【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

【お客様の声】年齢切迫によるストーカー行為規制法違反事件で早期の終結+施設収容の回避

【事案】

本件は、ご依頼者様のご息女様(10代)が好意を持っていた男性の自宅や職場付近を何度もつきまとったというストーカー行為規制法違反の事案でした。

数か月にわたって行為を繰り返しており、警察から何度か警告を受けていましたが、接近禁止命令まで受けたにもかかわらず再度つきまとったことで逮捕されることになってしまいました。
ご家族としては少年事件がどのように進んで行くのか不安もあり、弊所に接見のご依頼がありました。

【弁護活動】

弊所にご相談、ご依頼があった時点でご本人が20歳になるまで約1か月となっており、少年事件のうちに終わることができるかどうか非常にきわどい事案でした。
また、相当の期間にわたって同じような付きまとい行為を繰り返していたこともあり、悪質な事案であるようにも見られました。
そこで、「20歳になるまでに迅速に事件を終了させ、かつ施設収容のような重い処分を回避する」という2つの大きな目標を掲げることになりました。

少年事件として審判が開かれることが決まってから直ちに家庭裁判所に連絡を取り、20歳になってしまう前に調査を終わらせて審判が開けるよう働きかけました。
また、ストーカー行為、つきまとい行為を繰り返していたため本人の「悪いこと」に関する意識が著しく低下していたため付添人弁護士からも「なぜいけないことなのか」をよく話し合い反省を深めました。

少年審判の場では本人が反省の言葉を述べ、家族もそれを支えていく姿勢を示したところ、裁判官から保護観察処分の言い渡しを受け、事件としては終結することができました。

【お客様の声】

実際にご依頼者様よりいただいた声をご紹介します。

【弁護士のコメント】

少年法上、20歳の誕生日になるまでは「少年として扱われますが、20歳になった途端成人事件として扱われ刑事裁判に掛けられてしまいます。

本件のように20歳になるまでに時間的な余裕がない少年事件を年齢切迫」事件ということがあります。
年齢切迫の場合、短期間のうちに処理を進めて少年事件として終わらせるか、敢えて成人の事件として扱っていくか、判断を迫られる場合があります。

少年事件として進んだ場合の見通しと成人事件として扱われた場合の見通しの両方を正確に把握し、最善の選択をとらなければなりません。
本件では少年事件として進めた方がメリットが大きいと判断されたため、早急に事件を終結させる方針を採りました。
結果として早期の終結施設収容の回避を達成できています。
事件の初期から正確な見通しをもって全体的な活動を行うことが重要であると分かる事案です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
東京都内でご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談下さい。

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