東京都練馬区旭丘の刑事事件で逮捕 傷害事件で弁護士の活動により執行猶予を獲得
東京都練馬区旭丘に住むAさん(24歳)は、同僚のVさんを殴って傷害してしまった罪で、練馬警察署に逮捕され、起訴されてしまいました。
Aさんは、頭に血がのぼりやすく、過去にも他人を殴って怪我させてしまったことがありました。
ただ、今回、AさんとAさんの彼女がVにしつこくからまれたため、殴ってしまったという背景があります。
Aさんの彼女は、執行猶予付きの判決の可能性を上げるべく、刑事事件専門の弁護士事務所の相談しました。
(フィクションです)
【執行猶予】
刑の執行猶予とは、有罪であっても一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度のことをいいます。
執行猶予判決が出されるために、弁護士は個々のケースに合わせて、適切な主張・弁護活動を行います。
例えば、①被害者と示談をするということも一つです。
傷害事件などの事件では、被害者がいます。
その被害者に対し、「示談がすんでいる」「被害者が「被告人のことを許す」と言っている」「告訴や被害届の取り下げを行っている」などの事情があれば、執行猶予付き判決がなされる肯定的な事情となります。
また、②家族等の身元引受人に証人になってもらう、というのも一つです。
身元引受人である家族や友人などに公判での証人となっていただきます。
そして、その際に、例えば、被告人の更生に協力する(2度とこのようなことをしないようにしっかりと監視していく)といった内容や、被告人が刑務所へ入ると困るといった内容を述べてもらいます。
そして、③具体的事実から情状を主張するということです。
一般的に、執行猶予判決のために弁護士がしている活動として一番最初に思いつくのがこの弁護活動ではないでしょうか。
例えば、
・犯行対応が悪質でない
・危険性が少ない
・犯行を行ったことに同情すべき事情がある
・計画性がなく偶発的である
・生活苦からの犯行である
などの事情を公判で弁護士が主張します。
これ以外にも、具体的なケースによって、執行猶予を得るために最適な主張・弁護活動は異なってきます。
東京都練馬区旭丘の傷害事件で逮捕され、執行猶予になりたいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:3万9400円)