東京都練馬区の刑事事件で逮捕 薬機法(旧薬事法)に強い弁護士
東京都練馬区練馬に住むAさんは健康食品会社を経営しています。
Aさんは国から承認を受けていないやせ薬を販売し、さらに所持していたことによって警視庁練馬警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
医薬品を販売するには販売地の都道府県知事の許可を受け、さらに厚生労働省の承認を得なければ医薬品を実際に販売することができません。
都道府県知事の許可と厚生労働省の承認を得ていない薬を販売すると薬機法に違反してしまいます。
販売だけではなく、販売目的で所持することも禁止されています。
薬機法の罰則は重く、上記事例におけるAさんの罰則は薬機法第84条において、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はこれを併科」と規定されています。
Aさんのように、Aさんが経営している会社が販売するだけでなく、例えば個人がインターネット上で販売を行うことも規制されています。
【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)】
この長い名称が薬機法の正式名称です。
薬機法第24条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
薬機法第43条
厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所で、薬機法の刑事弁護の実績もございます。
東京都練馬区練馬の薬機法事案でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(練馬警察署 初回接見費用:35600円)