神奈川県神奈川市の刑事事件 保護責任者遺棄事件で寛大な処分へと働きかける弁護士
~ケース~
Aさんは、神奈川県神奈川市に6ヵ月の乳児と夫と暮らしていました。
ある日、Aさんは夫と子供を連れて所有する車でパチンコ店へ行き、子供を車に残したままパチンコ店に入店しました。
30分後に戻った両親が、車内の子供が脱水症状を起こしぐったりしているのを発見し、すぐに病院に搬送し、無事一命をとりとめました。
翌日、Aさんは自分たちの行為が刑事罰に当たるのか心配になり、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)
1.保護責任者遺棄
刑法218条は、老年者、幼年、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらのものを遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないことを保護責任者遺棄として、処罰の対象としています。
保護責任者遺棄罪で起訴された場合には、3ヶ月以上5年以下の懲役が科される場合があります。
今回のケースであれば、6ヵ月の乳児は、他人の助けがなければ生きていけない(=扶助を必要とする者)でありますし、その両親には当然子供を保護する責任があると言えます。
乳児を車に置き去りにする行為は、そのままにしておくと命の危険があるにもかかわらず放置しているので、遺棄に当たります。
2.弁護活動
上記のケースでは、警察の介入はありませんが、万が一搬送先の病院が不審に思い警察に通報された場合、警察から連絡があるかもしれません。
その場合の取調べへの対応方法を法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けておくことが大事です。
更に、万が一逮捕されてしまった場合でも、子供への虐待や育児放棄の事実がないことや、故意がないことを主張することによって、捜査機関や裁判所に寛大な処分を下すよう働きかけることもできます。
保護責任者遺棄罪で捜査・逮捕された方、ご家族が捜査・逮捕された方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料。神奈川県神奈川警察署に逮捕された場合の初回接見費用:3万8600円)

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