東京都新宿区内の少年事件で逮捕 強制わいせつ事件で少年審判への対応を行う弁護士

東京都新宿区内の少年事件で逮捕 強制わいせつ事件で少年審判への対応を行う弁護士

Aは、深夜人気のない公園で、帰宅途中のV女に対してわいせつな行為をした(強制わいせつ)との容疑で新宿警察署の警察官に逮捕された。
その後、Aは新宿警察署で取調べを受けたところ、V女の他にも複数の女性に対して同じようにわいせつな行為を行ったことが発覚した。
Aに対して厳しい処分が下されるのではないかと心配になったAの両親は、どうにか少年院送致は回避し、自宅で更生を望むことはできないかと、少年事件での少年審判に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

犯罪を行ってしまった少年を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は保護観察などの少年院送致以外の保護処分の獲得を目指す弁護活動が必要となります。
まず、少年審判が開かれないようにするためには、家庭裁判所による調査の結果、審判に付することができない場合か、審判に付することが相当ではないと認める場合に該当すると認めてもらうことが必要となります。
このうち、前者の例としては、年齢の超過などの審判条件の不存在や、非行事実の不存在が挙げられます。
また、後者の例としては、審判条件や非行事実の存在は認められるものの、保護処分等を行うことが妥当でなく、裁判官による直接の審理の必要性もないことが挙げられます。
具体的には、事案が軽微であるとか、別件による保護観察等がすでに行われており、新たな措置を加える必要がないだとか、保護的措置による要保護性が解消された場合などが考えられますが、このうち実務上は最後の要保護性が解消される場合はケースとしては多いでしょう。

少年審判が開かれてしまった場合には、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分としては少年院送致は適さず、不処分又は保護観察等の保護処分が適している旨を主張する必要があります。
具体的には、家庭裁判所による審判までの間に、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整するとともに、調査官や裁判官と協議を重ねたりすることで、少年にとって少年院送致がふさわしくないことを強く主張していくことが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,少年事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
少年院送致は避けたい、少年審判についてしっかり対応したいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
新宿警察署への初回接見費用:3万4200円)

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