東京都江東区辰巳の刑事事件 詐欺(無賃乗車)で被害弁償・示談交渉に強い弁護士
東京都江東区に住むAさんは、深夜、飲み会の帰りにタクシーに乗り、自宅前のマンションに着いた際、運転手に「財布を忘れたから家に取りに行ってすぐ戻る」と言ってドアを開けてもらいました。
しかし支払いをせずそのまま自宅で眠っていたところ、数時間後に東京湾岸警察署から無賃乗車の疑いで東京湾岸警察署に任意出頭するよう連絡がありました。
Aさんは、東京湾岸警察署に任意出頭した場合、逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件・詐欺(無賃乗車)での被害弁償・示談交渉に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をすることにしました。
(フィクションです)
【無賃乗車は犯罪?】
無賃乗車は、条件によっては刑法第246条の詐欺罪に問われる可能性があり、被害者が被害届を出している場合は、警察で捜査することになります。
【無賃乗車は被害者に多大な負担をかける】
他の詐欺事件と同様ですが、無賃乗車の被害者は、運賃を回収できないだけでなく、警察の捜査に協力するため、多大な時間と労力を負担しなければなりません。
Aさんの事例では、まず被害者側であるタクシー会社や運転手さんは、運賃回収のためとはいえ、深夜に江東区内のマンションを一軒づつ確認することはできないので、東京湾岸警察署へ行って対応を相談すると考えられます。
その後、東京湾岸警察署で、Aの言動をより詳しく聴取し、詐欺罪(無賃乗車)の構成要件を満たすと考えた場合、被害者は被害届を提出することができます。
その際、タクシー会社や運転手の方は、被害届、供述調書、実況見分の作成などに協力を要請され、多大な時間と労力を費やさなければなりません。
無賃乗車は、詐欺罪に該当するか否かに関係なく、被害者側に大変な迷惑をかけるので、このような事態にならないよう充分に気を付けましょう。
【早期被害弁償と示談交渉】
無賃乗車では、上記のように、被害者に多大な迷惑をかけてしまっていることから、早期に被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉がとても大切です。
また被害者が被害届を出していない場合は、早急に謝罪や被害弁償をすることで、事件化される前に示談が成立する可能性もあります。、
さらに無賃乗車では、既に被害者が警察署に被害届を提出していても、早い段階で被害弁償や示談交渉を成立させることで、被害届の取下げや、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺(無賃乗車)事件の被害弁償、示談交渉に強い弁護士による無料法律相談(初回)を行っています。
東京都江東区内の刑事事件・詐欺(無賃乗車)事件の被害弁償・示談交渉でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(東京湾岸警察署までの初回接見費用3万7700円)