東京都府中市の無免許運転 少年による自動車運転死傷行為処罰法違反に詳しい弁護士
東京都府中市の少年A(18歳)は、不良グループから依頼を受け、無免許の状態で普通自動車を運転中、横断歩道を横断中の歩行者を跳ねて大怪我をさせてしまいました。
少年Aは慌ててその場から逃走してしまい、後日、府中警察署の警察官に、自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
【自動車運転死傷行為処罰法について】
平成26年5月、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称 自動車運転死傷行為処罰法)が施行されました。
自動車運転死傷行為処罰法が成立する前は、交通事故により人を死傷させた場合は、刑法の「危険運転致死罪」や「自動車運転過失致死傷罪」が適用されていました。
しかし、無免許運転や飲酒運転などの悪質な運転者に対し、幅広く処罰できるよう自動車運転死傷行為処罰法が定められ、罰則も強化されることとなりました。
【少年事件に詳しい弁護士】
無免許運転で人身事故を起こし、その後救護活動をすることなく現場から逃走してしまった場合、例え少年であっても、自動車運転死傷行為処罰法違反等の疑いで逮捕される恐れがあります。
人身事故では、相手方への謝罪等示談の有無も少年の処分に影響します。相手方への謝罪はタイミングやその方法がとても難しいので、専門の弁護士に依頼することが重要です。
また少年事件では、不良仲間から離れられず犯罪に巻き込まれるケースも多くあります。
少年の生活環境を見直すことは、処分を軽くするだけでなく、少年の将来にとっても大切な弁護活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ですので、逮捕後の身柄解放や少年のサポート活動に精通しています。
自動車運転死傷行為処罰法で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(府中警察署 初回接見費用:3万6400円)