東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!

東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!

東京都目黒区に住むAさんは、友人VとAの家で飲んでいた際、口論になり、台所にあった刺身包丁をVに突き付けて、Vに怪我をさせてしまいました。
Vから通報を受けた碑文谷警察署の警察官はAを暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕しました。
Aは、「酔って気が大きくなっていた。殺すつもりなどはなかった。Vには申し訳ないことをしてしまった」と言っています。
Aの両親は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今回の件について相談をしました。
(フィクションです)

暴力行為等の処罰に関する法律
暴力行為等の処罰に関する法律とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を処罰する法律です。
行為の特質性から、刑法上の暴行罪や脅迫罪よりも重く処罰するために制定されています。

上記Aさんは、包丁という凶器を使って相手に怪我をさせています。
ですから、暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)として罰せられる可能性があります。
暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)の場合の法定刑は、1年以上15年以下の懲役であり、罰金刑はありません。
刑法上の「傷害罪」の場合、罰金刑があることを踏まえると、暴力行為等の処罰に関する法律違反は重く罰則が規定されていることがお分かりになると思います。

暴力行為等の処罰に関する法律違反で不起訴
罰金刑の規定がない以上、検察官が起訴するとなった場合、実刑判決が下されることになります。
初犯の場合、執行猶予が付くことがほとんどと言えますが、傷害の態様等によってはつかないことも考えられます。
そして、起訴された場合は前科がついてしまうことになります。
そのような事態を避けるためには、早期に弁護士に相談し、きちんとした対応により不起訴処分を目指していくことが重要です。
弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を獲得した経験もございます。
東京都目黒区暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
碑文谷警察署 初回接見費用:3万6700円)

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